ofe1144404278 公開 2017-4-23 00:38:00

凄くお恥ずかしい話なのですが5年前に、無免許運転で原付の免許が

凄くお恥ずかしい話なのですが5年前に、無免許運転で原付の免許が取り消しになりました。
理由としては、無免許運転で捕まってからほかの事件が起こってるので
行かなくてはいけないという理由で警察署の方には連れていかれませんでした。
半年くらいが経ったときに原付の免許を取得しに行きその時は問題なく取れると言われたのですが、取得してから1か月くらいが経った頃に出頭連絡が届きました。
出頭すると免許取り消しになりました。
こういった事はよくあることなのでしょうか。
また、そのために普通免許を取得する際、取り消し者講習というものを受けないといけないとお聞きしましたが、
どのタイミングで受講すればいいのか分からず質問させていただきました。
車の運転はしたことがないのですが、取り消し者講習では車を運転するのでしょうか?補足電話で問い合わせたところ、仮免を取得してからの予約って言われたのですが、予約してから何か月で受けれるかの詳細を教えて貰うことが出来ませんでした。
仮免許を取得してから3か月以内に間に合うものでしょうか?
また車の運転を行うのは少し自信がなくて。。

1151745216 公開 2017-4-25 08:20:00

無免許で捕まって、1年以内に免許を取りにっても取り消しになることは
よくあることではなく絶対あること
出頭しないということはまだ点数は25点のまま
本来であれば、原付免許を取りに行ったときに拒否されるはずだけど
タイミング的に取れてしまった
その後出頭命令が来ただけのことです

one1143086448 公開 2017-4-23 15:48:00

基本的に教習所入校直前に受講してください。
そこから1年有効です。
教習期限が9ヶ月なので十分余裕があります。
原付での取消なので、自動車を講習で運転することはありません。
取得してもいない免種の車両を運転することはないはずです。

1148498524 公開 2017-4-23 12:11:00

通知書に書いてあるでしょう。

1012550156 公開 2017-4-23 07:46:00

普通は欠格期間は覚えてるし、すぐバレるウソついてまでは免許取得しようとはしないから、そういうことは起きないね。

gar112045601 公開 2017-4-23 01:29:00

取消処分者講習の有効期間は一年間です。
講習を受けてから一年以内に免許を取得しないとまた講習を受けることになります。
免許を取ろうとする一年前以内に受講してください。
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