自分はてんかん患者であり、どうしても免許が欲しかったので持病の欄の所はなにもな
自分はてんかん患者であり、どうしても免許が欲しかったので持病の欄の所はなにもないに全て〇をつけました。そうして免許交付の際免許センターで発作で倒れてしまいました。運転中のことではないので道路交通法とか調べてもよくわからないんですがこの場合免許取り消しになるのか免許停止どちらにあてはまるんですか?わかる方いたらお願いします。 ・犯罪に該当しますので、
今後送検起訴裁判となり、
罰金刑求刑の可能性があります。
・免許は停止、もしくは取消し
・当面は運転資格が与えられることには
なりません
以上が回答となります。
「てんかん」に代表される、
・運転に支障のある特定の疾病
に関し、病気であることを隠して
免許を取得、維持する行為は、
「1年以内の懲役、または30万円の罰金」
ということになります。
さらにウソをついて免許を取得し、
その後発作が原因で人身事故を起こした場合、
これはただの人身事故(自動車運転過失致死傷罪)
ではなく、「危険運転致死傷罪」という
「重罪」が適用されることになっています。
よって、繰り返しですが質問者さんは、
すでに犯罪を犯していますので、
今後起訴され罰金刑を求刑される可能性があります。
取得された免許は、
・停止
か
・取消し
となりますが、既に発作を起こされているので、
運転資格をあたえられることは当面ありません。
お気の毒ですが、
数年前にてんかんを申告しなかった
ドライバーが発作が原因で事故を起こし、
通学中の小学生多数が殺される、
という事故などが相次ぎました。
京都の祇園でもてんかん患者が暴走し、
無関係な歩行者を何人も死なせています。
まずはこういう状況をただしくご理解ください。
なお、てんかん=必ず免許がとれないではありません。
下記条件をみたせば、運転免許は取得可能です。
■発作が過去5年以内に起こったことがなく、
医師が「今後、発作が起こるおそれがない」と診断した
■発作が過去2年以内に起こったことがなく、
医師が「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」
と診断した
■医師が1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び
運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、
症状の悪化のおそれがない」と診断した
■医師が2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、
今後、症状の悪化のおそれがない」と診断した 他の方の意見もごもっともだと思います。
私自身もてんかんをもっています。
勿論、車は乗っていません。
でも、倒れた場所が免許センターでよかったと思います。それが運転中だったら…大惨事を招いていたかもしれませんね?
どうしても免許が欲しかった…
こんな言い方をするのは失礼だと思いますが、それは貴方のえごです。
免許を取得して運転中にもし!発作が起きたら?とは考えなかったですか?
運転中に発作が起きて、誰かを巻き添えにしてしまう。
貴方だけの問題ではなくなってしまいます。その事を十分理解して下さい。 欠格事項に該当するので免許は取り消しです。 公文書偽造で逮捕です。
もしかしたら詐欺未遂も追加されるかも。 あなたのような人がいることで、ちゃんと手続きを踏んで免許を取得している他の患者さん達の立場を悪くするのです。
あの質問票にウソを記入すうれば、法律により「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」になるんじゃなかったですか?
ウソをこいて取得した免許ですから、既に免許を取得したのなら取消処分、まだ免許を取得していない段階なら、免許の保留などで運転ができない状況で留め置かれるでしょう。 免許拒否か没収かもね。
あとはこれかな⇒2 虚偽の記載をして提出した方は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
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