車の免許のことで質問です。再試験を受けて免許を取り消しになり教習所で免許を
車の免許のことで質問です。再試験を受けて免許を取り消しになり教習所で免許を取得後シートベルトで捕まりました。そして60日免停の通知がきたのですがそれはありえますか??
所得後はシー
トベルトの一点のみです。。 「再試験を受けて免許を取り消しになり教習所で免許を取得後シートベルトで捕まりました。そして60日免停の通知がきたのですがそれはありえますか??所得後はシートベルトの一点のみです。。」
再試験不合格による免許の取消処分は、違反累積による取消ではないので、累積点数はクリアされませんし、免停などの前歴も残ります。過去の違反が残っている状態での再スタートですから、いきな60日免停になることは考えられますよ。 とりあえず運転しない方が良いと思います。 教習所で免許を
前歴1回、違反加算点数0点
取得後シートベルトで捕まりました
前歴1回、違反加算点数1点
? マジで、心入れ替えて行動を改めないと、
軽い違反でも、次は即90日免停。
即免許取消。ってなるよ。
違反常習者は、すぐに免許取消に乗るような、
法律になってるんです。 ありえます。
違反点は過去3年分の累積で処分が決まります。
途中で免許取消しがあってもです。
再試験不合格で免許取消しの場合、
免許再取得ができなくなる欠格期間は
設定されませんので、すぐ再取得された感じかと。
特にこのような場合は、再取得後すぐの違反で、
免停になることがあります。
60日免停になるのは、
・前歴0で9~11点
か
・前歴1で4~5点
です。
過去3年分の累積で、
上記いずれかの該当したかと思います。 免許の点数制度は免許番号ごとのものではなく、個人に対するものですから、過去に受けていた免許のものを含め、過去3年間の累積になります。
欠格期間が指定された取消処分であれば、前歴や違反点数をひっくるめて、取消処分を受けたことを前歴1回と数えます。(過去3年以内のものに限る)
しかし、初心の取消処分の場合には、過去3年から外れるものがない限り、前歴や累積する点数には変化がありませんので、取消を受けた際の累積点数のままで、新しい免許が交付されたとお考えください。
ただし、行政処分に該当した状態で免許を失った場合は扱いが異なります。(後述)
前歴1回累積3点の状態で初心取消を受け、再取得後に1点の違反をすれば、前歴1回累積4点で60日の免許停止処分に該当します。
なお、前歴0回累積8点(30日の停止該当)の状態での初心取消では、免許がなくなった時点でみなし処分が始まりますから、30日が経過するまでは免許が保留され、前歴1回累積0点で交付されますので、再取得を挟んで前歴0回累積9点に達することは考えにくいです。
ページ:
[1]