行政処分決定前に免許の期限が切れ失効した場合について。初犯で
行政処分決定前に免許の期限が切れ失効した場合について。初犯でアルコールが0.25以上の酒気帯び運転で警察に捕まり、免許取り消し[欠格期間2年]は確実だと思いますけど
裁判の前に免許が
切れていたら大変なことになるでしょうか?
それとも、処分ができずに2年後また免許再取得する際に取消処分者講習を受けずに免許を取得することができるのでしょうか? 「裁判の前に免許が切れていたら大変なことになるでしょうか?」
特に問題にはならないでしょう。
「処分ができずに2年後また免許再取得する際に取消処分者講習を受けずに免許を取得することができるのでしょうか?」
いいえ。3年前の法改正で、そのパターンでも取消処分者講習を受けないと免許は再取得できなくなりました。 運転しなければいいと思います。
どちらにせよ、検挙時に免許を有していて、飲酒運転で捕まっているわけですから、再取得時の取消処分者講習の受講は必須と思われます。 >処分ができず
出来る。以上。
http://lucius.exblog.jp/5816412/
ページ:
[1]