1151851617 公開 2017-5-5 14:11:00

免許取得から1年未満です、去年の八月に取りました。(普通自動車免許しか持ってま

免許取得から1年未満です、去年の八月に取りました。(普通自動車免許しか持ってません)
去年の12月に車で2点取り、今年の4月に原付で2点取りました。この時点で累計4点に達しました、しかし累
計点数通知書しか来なく、初心者講習の内容がありませんでした。
この場合、車で3点以上違反しなければ来ないのでしょうか?

aki122840669 公開 2017-5-5 14:40:00

いやいや まもなくラブレターが届くよ(笑) http://www.interq.or.jp/silver/s883/syosinuntenkikan.html

tak1249320646 公開 2017-5-5 22:56:00

原付での違反は、初心者特例の対象にはなりません。ただし、累積点数は4点ですから、あと2点の違反で違反者講習の対象になります。

tak1111941370 公開 2017-5-5 15:30:00

初心者講習ですが、原付は対象外です。ですので次に車で違反すれば初心者講習です。

iii114740533 公開 2017-5-5 14:57:00

免許取得から1年未満です

去年の12月に車で2点取り
前歴0回、違反加算点数2点


今年の4月に原付で2点取りました
前歴0回、違反加算点数4点

原付の違反は
初心者講習の対象外

あと2点の違反で
6点になると「違反者講習」
7点・8点になると「30日免停講習」

山瀬 公開 2017-5-5 14:48:00

初心運転者期間は該当する免許の車両を運転した点数が初心者特例の対象点数となります。
質問者さんの質問内容では普通自動車で2点、原付で2点ですから、該当するのは普通自動車の2点のみでまだ、初心者講習の対象ではありません。
初心運転者期間内に普通自動車であと1点以上違反をすれば初心者講習の対象となります。
また、行政処分(免停等。)対象の累積点数は4点ですから、あと2点以上の違反をすれば免停の対象となります。こちらは運転出来る全ての車両で違反した点数が対象となります。

mih1148310787 公開 2017-5-5 14:42:00

下の方は間違いです
普通自動車の初心者講習は普通車のみの違反が対象です。
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