普通自動車免許は10年くらい前の中型?と去年までのと今年の4月からので3つ
普通自動車免許は10年くらい前の中型?と去年までのと今年の4月からので3つあると聞いたんですが、どういう事ですか?なんかとった時期によって乗れる車の大きさが違って3パターンあるとか…
だから去年の間に免許を取れって言われました
自分は去年AT限定を取ってこれから限定解除をしようと思うのですが何か注意点はありますか?
全然知識ないので詳しくお願いします 平成19年6月2日に中型免許が新設され、旧普通免許の運転範囲が車両総重量8000kg未満、最大積載量5000kg未満、乗車定員10人以下から引き下げられ、車両総重量5000kg未満、最大積載量3000kg未満、乗車定員10人以下となりました。
中型免許新設前に普通免許を取得した人は既得権でそれまでに運転出来た範囲をそのまま運転出来る様に車両総重量8000kg未満、最大積載量5000kg未満、乗車定員10人以下限定の「中型8t限定免許」となりました。
そして、今年の3月12日に準中型免許が新設され、平成19年6月2日~平成29年3月11日迄に普通免許を取得した人はこれも既得権でそれまでに運転出来た範囲を引き続き運転出来る様に車両総重量5000kg未満、最大積載量3000kg未満、乗車定員10人以下限定の「準中型5t限定免許」となりました。
準中型免許の新設により、さらに普通免許の運転範囲が引き下げられ、今年の3月12日以降に普通免許を取得した場合、車両総重量3500kg未満、最大積載量2000kg未満の車両しか運転出来なくなりました。
質問者さんは去年、AT限定を取得されたとの事ですが、普通免許のAT限定免許を取得されているのであれば次の更新、または新しい免許を取得する等すれば、現在の免許証の種類が「普通」から「準中型」に変更され、免許の条件欄に①「準中型で運転出来る準中型車は準中型車(5t)に限る」の文言と、AT限定の場合はさらに②「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」の文言が入ります。(AT限定を解除した場合は②の文言は消えます。)
もし、準中型5t限定AT限定の「AT限定」のみ解除すれば、その後の更新で「準中型5t限定免許」となります。
MT車は初めて運転するのであれば、最初はギアチェンジや半クラッチで手こずるかも知れませんが、コツを掴めば大丈夫かと思います。
また、余談ですが、準中型5t限定の「5t限定」を解除すれば限定の無い準中型免許となり、車両総重量7500kg未満、最大積載量4500kg未満、乗車定員10人以下の車両を運転出来る様になります。
ただ、準中型免許(限定無し)にすると、その後の更新で深視力検査が課せられ、深視力検査に不合格等すれば、準中型5t限定免許には戻れず、現行の普通免許まで格下げとなります。
一度、準中型5t限定を解除、または上位免許(中型免許や大型免許等)を取得した場合や完全失効等した場合も、既得権を放棄した事になり、準中型5t限定免許に戻る事は出来ないので、5t限定解除は慎重に考慮する必要があります。 10年ぐらい前まで
・普通自動車免許証(総重量8tまで)
・大型自動車免許証
数月前まで
・普通自動車免許証(総重量5tまで)
・中型自動車免許証(総重量11tまで)
・大型自動車免許証
旧普通自動車免許は、中型(8t限定)になる
現在
・普通自動車免許証(総重量3.5tまで)
・準中型自動車免許証(総重量7.5tまで)
・中型自動車免許証(総重量11tまで)
・大型自動車免許証
旧旧普通自動車免許は、中型(8t限定)のまま
旧普通自動車免許は、準中型(5t限定)になる
去年普通自動車免許を取ったのであれば、現在あなたが持っているのは「準中型自動車免許証(5t限定)を持っている事になります。 「普通自動車免許は10年くらい前の中型?と去年までのと今年の4月からので3つあると聞いたんですが、どういう事ですか?」
誤解を招く表現ですね。普通自動車免許は現行の1つだけです。ただし、2007年の法改正で中型自動車免許が出来た時に、それまでの普通自動車免許の所持者は「中型自動車免許の8t限定」に移行しており、また今年3月の法改正で準中型自動車免許が出来た時に、それまでの普通自動車免許の所持者は「準中型自動車免許の5t限定」に移行しています。それらを合わせて「3つある」と表現した人がいたのでしょう。
「自分は去年AT限定を取ってこれから限定解除をしようと思うのですが何か注意点はありますか?」
特に注意点はありませんが、質問者さんが昨年に普通自動車免許を取得しているのであれば、免許証の表記が変わっていなくても、既に「準中型自動車免許の5t限定」に移行済ですので、普通自動車免許のAT限定解除ではなく、準中型自動車免許のAt限定の手続きです。
とは言っても、内容は普通自動車のAt限定解除と全く同じで、教習や試験も普通自動車で実施されます。免許証もおそらく、限定解除の文言が裏書きされるだけで、見た目は何も変わらない(免許証の車種の表記が「普通」のまま)でしょう。
なお、準中型に移行していますので、AT限定だけでなく5t限定も解除することで、限定なしの準中型免許にできますよ。 乗れる車の大きさが違って3パターン
最大積載量
車両総重量
で運転できる車両が変化
(4ナンバー貨物車のみ)
5ナンバー乗用は異常無いです
限定解除をしようと
AT限定解除・教習所費用
入学金を含め、
最短時限(4限)での相場が約4.5~6万円
教習所・授業内容
教習所内の
指定コースのみの走行、路上走行はおこないません
1時限目:
クラッチ.チェンジの使い方.発進・停止.変速操作.ブレーキ操作
2時限目:
坂道発進.S字・クランク、
3時限目:
踏切通過.方向変換・縦列駐車
4時限目:
今までの復習+見極め
限定解除は実質の授業が3回しかないので、
その間にクラッチ操作全部を覚えないと
限定解除の検定
指定コース走行・70点以上合格
(後ろの座席・2番目に検定を受ける方が同乗)
限定解除の検定で合格後
合格証明書を持って試験場へ
印紙(1700円)を買い、限定解除手続きの窓口へ
免許証の裏に
「普通車はAT車に限るの条件解除」の
印鑑が押されMT車を運転可能 http://car-theory.com/menkyo/
制度についてはこちらのサイトをどうぞ
MT車は普段乗らなければ運転方法を忘れてしまう可能性があります(笑)
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