joo1033919016 公開 2017-5-20 13:26:00

車の運転免許について自分の誕生日は3月27日です。平成25年

車の運転免許について
自分の誕生日は3月27日です。
平成25年2月26日に違反(歩行車通行妨害だったかな?
)し、2日後の25年2月28日に更新しました。
この時、ゴールド免許で発行されました。
もし、このまま違反せずに平成30年4月27日(最大5年2か月無事故無違反)で更新したらどうなるのでしょうか?
違反者講習を受けて3年になるのでしょうか?はたまた優良講習でゴールドのままなんでしょうか?

1151032943 公開 2017-5-20 23:06:00

運転免許の更新区分は、更新時の誕生日の40日前を「基準日」として、そこから過去5年間の違反歴の有無できまります。
誕生日が3/27ということは「基準日」は2/15くらいになるかと思いますが、H30/2/15からH25/2/16の5年間ににH25/2/26の違反が入ります。なので、「一般更新」(青5年)は確定しています。講習は60分です。
もしも、H30/2/15までにもう一度何らかの違反をすると「違反運転者」(青3年)となり、120分の講習です。
>もし、このまま違反せずに平成30年4月27日(最大5年2か月無事故無違反)で更新したらどうなるのでしょうか?
…上記のとおり「基準日」で決まるので、更新期間中いつ更新しても「一般」です。

1253229857 公開 2017-5-21 00:37:00

1度でも違反をすればどこかのタイミングで必ずブルーになります
更新をいつしようが関係ありません
5年間の基準は誕生日から41日前より5年間と決まっています
2/27に更新しようが、4/27に更新しようが
この期間は変わりません
なので次回はブルーになります

1251808988 公開 2017-5-20 15:03:00

理屈では、次回更新時はゴールドにはならない。
違反がそれ1回だけなら、一般更新の青の5年。
次回更新時に参照される違反は
25年2月17~30年2月16日辺りの5年間。
この期間に入っちゃうから。
ただし、途中引っ越しなんかすると締め日前後の微妙な時期の違反は抜け落ちたりもするらしい。

don1018951180 公開 2017-5-20 15:02:00

ゴールド免許に必要なのは、更新時期の誕生日の40日前を起算日に、それから過去5年間の無違反です。更新時期の間のどこで更新手続きをするかは無関係です。
誕生日が3月27日なら、その40日前は2月15日(うるう年は2月16日)です。次回更新が平成30年なら、平成25年2月15日以降に違反がない場合にゴールドになります。しかし、質問者さんは平成25年2月26日に違反をしていますから、ゴールドにはなりません。
更新時の講習が一般と違反のどちらになるか、次回の有効期間は、それまでの違反回数や点数によります。

松本理沙 公開 2017-5-20 14:44:00

はたまた優良講習でゴールドのままなんでしょうか?
青の5年

kpw1141835458 公開 2017-5-20 14:41:00

>違反者講習を受けて3年になるのでしょうか?
>はたまた優良講習でゴールドのままなんでしょうか?
期間中に軽微な違反1回なので、「一般運転者」の区分となり、ブルー5年の為免許証になります。
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