免許についてです。 - 過去に違反運転で、10点になり保護観察に
免許についてです。過去に違反運転で、10点になり保護観察になって一年以上が経ちます。
今日、誤って右折禁止の場所で右折をしてしまいました。そして、2点の6000円罰金になりました。
以前は、中期免停になりましたが、次は長期免停、または免許取り消しになるのでしょうか? 免停処分が満了してから1年以上が経過しての違反であれば、前歴は0回扱いですから、2点の違反で免停になったり取消にはなりません。
もう一度、免許の点数のルールに関して勉強しなおした方がいいでしょう。そうすれば、違反(特に大きな違反)がいかにバカバカしいことかわかると思います。
まあ、3点以下の軽微な違反はだれにでもあることだから、とやかくは言われないと思いますが… 10点になり保護観察になって一年以上が経ちます。
講習が終了して
免許を
返してもらった日から
1年以上経過している場合は
前歴0回、違反加算点数0点に変更
ページ:
[1]