免許をコピーした紙を別のカード(ポイントカード)などに貼り付けるのは
免許をコピーした紙を別のカード(ポイントカード)などに貼り付けるのは偽造にあたりますか? 理由・動機がわかりませんが、免許証として他社に提示をすれが、
これは有印私文書偽造、同行使罪に該当します。 私は専門家ではないから正確なことは書けないが、自分のであれば問題はなく(身分証として使えるかは別として)他人のものだと偽造にあたる様です。 コピーを貼ったカードを免許証として悪用すれば、偽造行為になるけど、一目でバレるから、使えないよね。 する理由が分からないけど、免許をコピーした紙を別のカード(ポイントカード)などに貼り付けたものを免許証と偽れば罪になります。 別に偽造にはならないと思いますが、免許証としての効力は一切ないので悪しからず。
ページ:
[1]