フォークリフトの免許について質問です。当方普通自動車免許と普通自
フォークリフトの免許について質問です。当方普通自動車免許と普通自動二輪免許持っています。
フォークリフトの免許をとって倉庫や港湾地区で仕事をしたいと思っていますが、特殊車両免許
?も取らないと取るとでは違うものなのでしょうか?
公道を走るための免許で除雪車のような教習車で行うコースと聞きました。
フォークリフト免許だけではあまり意味はないのでしょうか? まず
いわゆる自動車免許に類する、(大型・小型)特殊自動車免許
そして、フォークリフト(1t以上)の作業に必要なフォークリフト運転技能講習
のことでよいかと思うのですが、フォークリフトを公道やそれに準じるところを走行するには、特殊自動車免許が必要になります
取得については、小型特殊は普通免許を取ればついてきますが、大型特殊は一般的には自動車教習所で取得するかと思います(教習に使う車両は通常除雪などにも使うホイールローダーです)
そしてフォークリフトの技能講習(免許というものはありません)ですが、これは作業資格というべきもので、積込み、積み下ろしをする際に必要になります
ですので、特殊自動車免許のみの所持者だと、運転はできても作業はできません
そこでフォークリフトの技能講習の取得が必要になります
普通自動車免許を持っている人だと学科7時間(自動車運転免許がない人は+4時間)、実技24時間の通常4日で取得できます(学科、実技とも試験あり)
大型特殊自動車免許を持っていると、学科は同じく7時間ですが、実技が4時間で取得できます(学科・実技とも試験あり)
それを踏まえてですが、会社内の倉庫などだけならば一般に特殊自動車免許を求めることはないと思います(社内規などで取り決めがあるかもしれませんが)が、港湾などの場合は、公道に準じると解釈するかもしれません(車両にナンバープレートがついているようであれば行動に準じると解釈していると思われます)
また、公道での積み込み作業は基本的に禁止作業です
これは大型特殊を取得していようとしていまいと、一般公道での荷役作業は禁止されています(道路使用許可を取り、関係者以外立ち入り禁止区域にしてあれば可能) フォークは欲しいよね。その後の心配する前に、貴方がその仕事を続けて行けるのか、やはり遣ってみて合わないかも知れない状態で、他に何が必要かってのはちょっと違うと思いますよ。後々必要なら会社で取れますし、重機がデカく成るにつれ、扱う物が違いんだから、取って間もない人にはやらせはしませんからね。まずは倉庫なり、港湾なり、就職してからに成りますよ。私から言わせて貰えば、倉庫でちまちま同じ事の繰り返しよりは、港湾なら、フォーク、トップリフター、ガントリークレーン、ジャンボフォークなどを扱える用に成るし、面白いだろうし、社員なら給料も安定してると思いますよ。 補足です。そのフォークリフトにナンバーがついていると公道を走る事があるのでしょう。市町村のナンバーなら小型特殊で現在お持ちの免許で大丈夫です。都道府県単位のナンバーなら大型特殊がいります。
公道以外なら皆さんの回答のように修了証で大丈夫です。 私の場合、大型特殊の教習車はフォークリフトでした。この辺は教習所で教習車を何にしているか次第ですね。
倉庫とかの仕事だとフォークリフト講習修了証だけで大丈夫の場合が多い様ですね。 構内ならフォークリフトの技能講習修了証でOK。
より大型なら話は別。 フォークリフトの免許なんて存在しないから。
ページ:
[1]