運転免許証の有効期限が切れた場合の手続きで免許証の失効日から6か月を過ぎ
運転免許証の有効期限が切れた場合の手続きで免許証の失効日から6か月を過ぎて1年以内の方は仮免許証の交付を受けることができます。
とありますが、その後どのような手続きで本免がもらえるのでしょうか? 仮免をもらったなら、自動車学校で第二段階からの教習を行い卒業検定に合格すること。
その後、本免学科試験を受験→合格すれば免許交付です。
運転免許試験場での「一般試験」を受けるなら、自家用車等で5日以上10時間以上の練習運転をして、「本免学科試験」を受けることになります。それに合格したら今度は「技能試験」になります。
それにも合格したら、取得時講習と応急救護処置講習を受けて免許交付です。 普通に路上で運転練習して、
普通に技能試験に合格すればいい。 その後どのような手続きで本免がもらえるのでしょうか?
仮免許から
運転免許を取り直すことになります
直接
県の運転免許試験場に行くことも可能
実技時間を受けることが必要 教習所であれば、第2段階からやり直し。
直接試験だとしても、規定の練習時間が必要だった気がするけど、詳しくは警察のホームページへ。
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