免許センターの普通車の試験で、仮免許の有効期間が過ぎても、試験
免許センターの普通車の試験で、仮免許の有効期間が過ぎても、試験を受けることできますか?補足教習所を卒業しました 公安委員会指定自動車学校を卒業したのなら、卒業証明書(兼技能検定合格証)が発行されていますね?
卒業証明書は発行から1ヶ年が有効期間です。1ヶ年以内に学科試験を受験し合格しないといけません。
仮免許はもう使うことはありません。(規定に従えば自家用車で練習運転をすることもできますが、やめておいたほうがいいです)
使うことがないので、期限がきれていても差し支えありません。 路上試験は
受けられません 卒業した教習所は指定自動車教習所でしたか? 試験場で学科試験・技能試験の両方を受ける場合は、仮免許の有効期限が過ぎている場合は再取得しなければいけません。
※路上試験を受けるときに仮免許が必要。
公安委員会指定自動車教習所卒業で、試験場では適性試験と学科試験のみを受ける場合は仮免許の有効期限が過ぎていても問題ないです。 一発試験に挑戦するということですか?
それであれば問題ないと思います。
教習所でもらった卒業の書類は無くしてしまったのですか?
それの期間も過ぎているのであれば、一発試験で頑張るしか無いですね。 路上試験といえども仮免許は必要です。
期限の切れた仮免許は単なる「紙」です。
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