準中型免許についてです。 - 僕は平成27年の2月に普通自動車免許を取得
準中型免許についてです。僕は平成27年の2月に普通自動車免許を取得しました。そして平成29年3月12日に法改正により仕組みが変わりました。
そこで普通自動車免許を法改正前に取得した自分は免許更新の時に準中型免許も取得していることになるのですか?
もしそうである場合マイクロバスや積載車には乗れますか? 免許を取得した際に「最大積載量」とか「車両総重量」、「乗車定員」という言葉がでてきましたよね?
この数字で普通・中型・大型が区分されているということは知っていますよね?
準中型新設をもって旧普通免許を持つ人は、「準中型(限定5t)」という免許に格上げされまました。しかし「限定5t」という条件があるので、運転できる車は旧普通免許と変わらないのです。この「5t」の意味はわかりますよね?
通常、マイクロバスは26人とか29人乗りまでのものを指しますので、中型免許
以上が必要です。定員が11人以上であればやはり中型免許が必要です。
積載車に関しては、車検証で確認してください。 貴方が取得した時に乗れる車迄ですよ 何も変わりません
マイクロバスは中型以上です 準では乗れない 警察に聞いた方が早いで。
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