ima1044935407 公開 2017-5-15 10:52:00

免許証不携帯について先日運転免許証を紛失!(サイフ落しました)最後に

免許証不携帯について
先日運転免許証を紛失!(サイフ落しました)最後にサイフ使った店のに出向きましたがナシ…、仕方なく最寄りの交番にて遺失届を出してきました。
交番の駐車スペースに停めて手続きし、「お願いします」と帰宅しました。
これって免許証不携帯??
検索すると「減点の対象となる違反と合わせ技になると拙い」ような記載が多いのですが?よくわかりません…免許はGOLDです。
今週、免許試験場に行って再交付手続きしますが、これも車でいくつもりなのですが(笑)
どなたかコメントをください…

amo1020899485 公開 2017-5-15 13:44:00

免許証不携帯は、違反点数が付く違反(違反点数は「減点」されるものではありません)ではないので、反則金(3000円)だけの処分です。
>交番の駐車スペースに停めて手続きし、「お願いします」と帰宅しました。これって免許証不携帯??
…当然「免許証不携帯」です。
>今週、免許試験場に行って再交付手続きしますが、これも車でいくつもりなのですが(笑)
…違反の行為ですから、やめた方がいいとしか言えません。ここで「不法行為」を推すということはできません。
>あ、それと免許不携帯でも切符処理されれば、ゴールドではなくなります
…免許証不携帯のみであれば点数が付かないので、「無事故無違反」は継続されます。他に違反がなければ次回も「優良」です。

koh1038415558 公開 2017-5-15 11:11:00

一応違反は違反だけど大丈夫でしょう。
免許不携帯(道交法95条)免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
このように法律上は違反が成立しますが、よほど意地悪な警察官でもなければ捕まることはありません。仮にその様な警察官であったとしても、”紛失したこと”を告げて届出が出ていることが確認できればまず違反として処理はしないでしょう。

1136212435 公開 2017-5-15 10:57:00

一応、免許不携帯として扱われますが、反則金の支払いのみです。
でも、免許不携帯だけで切符処理されたなんて話しは聞いたことがないです。何か別の違反をした時に合わせ技で追加されるということはあるようですが。
あ、それと免許不携帯でも切符処理されれば、ゴールドではなくなります。ブルーの5年免許ですね。
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