免許制度について。 - こんばんは。免許制度が変わりイマイチ分からなくて
免許制度について。こんばんは。免許制度が変わりイマイチ分からなくてのご質問です、トラック TRUCKに乗る機会があるもので正確なお答え頂けますと幸いです。
平成28年にやっと普通免許を取得し、平成29年4月(先日)普通免許の解除を行いました。
免許の裏には追記がありまして、条件解除:準中型で運転できる準中型車は準中型車5Tに限る の記載があります。
●「準中型(5t)限定」免許の「5t限定」を解除すれば、準中型免許となりますか?「5t限定」を解除すれば、準中型免許となり、運転できる車の大きさの範囲が広がります。(車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満)※某サイト引用
上記の範囲に入ったとの認識で宜しいのでしょうか?取り急ぎ必要な情報なのですがGWということもあり自動車学校に問い合わせができずこちらに質問した次第でございます。
何卒宜しくお願いします。 H28年に普通自動車免許を取得し、先月に「普通免許の解除」をした?というのがちょっと意味不明な感じがします。
もしかして、AT限定を解除したということでしょうか?
この3/10までに普通自動車免許を取得した人については、3/12をもって「準中型自動車免許(限定5t)」に格上げされましたが、この5tという条件をつけることによって「運転できる車は、それまでの普通自動車免許と変わりません」ということになっています。
この限定5tの条件を解除すれば、正真正銘の「準中型自動車免許」になります。両総重量で7.5t未満の車まで運転できます。
二番目の方の「中型自動車免許」になるというのは間違いですわな。 その認識でOKです。H29年3月12日の道交法改正(施行)以前に普通自動車免許を取得している人は、改正により準中型自動車免許を5t限定つきで所持していることになっています。その5t限定を解除すれば、限定なしの準中型免許となります。 準中型を解除すると
中型になるだけ
確か総重量11トンじゃなかった? 間違っては居ませんよ!
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