[1291213513339] 公開 2017-6-3 10:15:00

60日免停をくらいました。二日間の講習らしいんですが、二日行ったらすぐに乗れる

60日免停をくらいました。
二日間の講習らしいんですが、二日行ったらすぐに乗れるんですか?
それとも、あと何日かは停止処分になるんでしょうか?

web1011511178 公開 2017-6-3 13:18:00

「60日免停をくらいました。
二日間の講習らしいんですが、二日行ったらすぐに乗れるんですか?
それとも、あと何日かは停止処分になるんでしょうか?」
最大で30日しか短縮になりませんし、講習は免停開始から30日が経過するまでの期間にしか受けられません。なので、講習を終えても何日か免停期間が残るのが普通ですね。
また、仮に講習の翌日が短縮で免停明けとなっても、講習会場で停止された免許を返してくれる運用ではありませんので、免停明けに警察署等、指定された場所に出頭して免許証を受け取る必要があります。

112543719 公開 2017-6-3 13:43:00

何だか虚偽霹靂があるのか不明だが、1年位でクルマを乗換えするのが「夢」か?
免許の違反点数は何年で消える?とか全く免許をされた者が解らないとは、今後は停止処分では済まない事になるぞ・・・
r33_rb25det2002君、停止処分についての講習とは、どの様な意味か自分で検索すればイイ。60-30(最高点)=30
停止期間が短縮される事の意味を噛みしめた方がイイ。

1251502199 公開 2017-6-3 13:23:00

60日免停の最大短縮は30日なので、最低30日間は運転すると、無免許扱いになります
運転しなければ、乗っても問題はないです

1250164670 公開 2017-6-3 11:16:00

短縮は2日間行って試験受けても30日間だけ。
残りの30日間は素直に「停止処分」です。
1日で終わるのは「30日免停」だけです。

1151414814 公開 2017-6-3 10:32:00

60日の中期免停処分は、2日間の講習を受けても最大30日までの期間短縮しかなりません。講習の最後に考査がありますから、それで「優」を取れば30日です。
仮に「良」だったとしても、半分にしかならないので、残りの30日は免許の効力が停止(免許没収)です。

mot1018546023 公開 2017-6-3 10:18:00

講習行って短縮しても、30日は免停だった気がします。
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