素朴な疑問です。 - 駐車場での道交法月極駐車場などでは、道交法は適用され
素朴な疑問です。駐車場での道交法
月極駐車場などでは、道交法は適用されないという判例もあるみたいですが、
不特定多数の人、車が入れる店舗の駐車場は
「一般交通の用に供するその他の場所」ということで道交法の道路と言う判例があるみたいです。
飲酒運転、無免許運転などの有罪判決があるそうです。
と言う事は他にも、
(駐車スペース以外の場所、通路は道交法上は道路?)
交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分の駐停車
右側に3.5mの余地がない駐車
立体駐車場内のライト点灯禁止看板が設置されていても、夜間の無灯火
などの各違反切符きられるんですか?
一発免停のような違反のみ禁止なんですか?どうなんでしょう?
道交法は強行規定なので、施設管理者と利用者の合意があっても
違法なルールは無効になるんですよね?
警察が捕まえるかどうかは別ですけどね。 裁判でいう「一般交通の用に供するその他の場所」ってのは基本、道路交通法、車両運送法で定義されていない、だれでも自由に通行できるもしくは通行している私道や駐車場等を意味しているとされています。
ただし、ここで言う駐車場とは月極駐車場や有料駐車場や個人宅の駐車場ではなく、コンビニや商店などに有る誰でも自由に出入りできる公共性のある駐車場の事ですから、ご質問に有る立体駐車場などは、基本誰でも自由には入れる訳ではないので含まれません。
又、駐車を禁止する場所ってのはあくまで公道に関しての法律なので、誰でも自由に入れようが、入れまいが関係なく駐車場は私有地ですから、それが影響する事は有りません。
駐車場の利用ってのは施設側と利用者側の合意に基づく契約ですから、明らかな刑法上の違法性が無い限り警察は介入できません。 みなし道路とか、みなし公道とかよばれており、
道交法が適用されます。
(判例以前にそういうルールかと。)
飲酒運転や無免許は駄目ですし、シートベルトの着用も必要です。
駐車禁止場所や無余地駐車は
「車道」においてのルールですから
「車道」かどうかがポイントかと。
車道は道路標示等で区画されたもので、公安委員会又は
都道府県道路管理者又は
市町村道路管理者が設置します。
私有地のペイントは単なる目安線であり
車道とはならないかと思います。
無灯火に関しては、夜間はつけなければならないので
消して走れば違反になるかも。 警察と裁判官次第。
警察が道と判断すれば道交法適用。裁判官がそれに納得すれば有罪。
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