https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q12175930537に関して質問があります。
>残すためには、中型は8t限定を外さずに、大型免許の取得をしていれば、実質格下げはないですね
中型8トン(旧々普通)から中型施行後に限定解除せず直接大型を取っても、8トンの限定は解除されますよね?
中型8トン(旧々普通)になっていて大型を持っているのは、中型施行前に大型を取った人ですよね?
>ではこれから5t限定の人は限定解除せずに中型~大型を取りに行った方がリスクが少ないですね!
準中型5トン(旧普通)から準中型施行後に限定解除せず直接中型や大型を取っても、5トンの限定は解除されますよね?
準中型5トンになっていて中型や大型を持っているのは、準中型施行前に中型や大型を取った人ですよね? housememberfiveさんがおっしゃる通りかと思います。
中型免許ができた際、それまでに既に大型免許を取得していた人については、旧普通免許と大型免許を所持した状態で新しい法律が施行されましたので、旧普通免許として8t限定中型が残りました。
中型免許ができて以降に大型免許を取得した場合は、中型免許の8t限定部分の限定解除を同時に行ったとみなされ、表記はなくなりました。
今回の準中型免許の場合も、おそらく同様の扱いになっていると考え、証拠を探していましたが、ようやく見つかりました。
instagramに、平成24年に普通免許を取得し、平成29年5月に中型免許を取得した人が運転免許証の写真をアップしており、その免許証には「準中型車は準中型(5t)に限る」等の記載がありませんでした。
中型免許の時と同じように、準中型免許ができて以降に中型免許や大型免許を取得すれば、5t限定部分の限定解除を同時に行ったとみなされると考えて間違いなさそうです。
また、準中型免許ができるまでに中型免許や大型免許を取得した人の運転免許証には、法改正後に更新手続きを行っても、「準中型車は準中型(5t)に限る」等の条件がしっかり残っていました。
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