車は規制速度ギリギリの速度を出さなければいけませんか? - 教習所に通っている
車は規制速度ギリギリの速度を出さなければいけませんか?教習所に通っている者です。仮免許はまだです。
教習所内のコースに、「最高速度30km/h」の一本道があるのですが、そこを通るとき30km/hギリギリの速度を出していないと注意されます。
試験の時に30km/hギリギリの速度を出していないと減点の対象にすらなるとのことです。
「~~km/hくらいの速度を出しなさい」なんて注意をされるのはその一本道だけです。
その他の道は、皆10~20km/hくらいの速度でゆっくり走っています。
規制速度が無いという事は一応法定の60km/hまで出していいという事だと思うのですが、「60km/hギリギリの速度を出しなさい」なんて注意はされません。
つまり、「規制速度の決まっていないところならばどんな速度で通行しようと自由だが、規制速度の決まっているところではその規制速度のギリギリの速度を出さなければならない」ということなのでしょうか?
教官の言う事に従うならばそういう事になると思うのですが、そんなこと学科では習わなかったし、教科書にも書いていなかったと思います。
もちろん、実際の運転では交通の円滑のために安全な範囲でできるだけ速度を出すべきだというのはわかりますが、規制速度の決まっているところでだけそれを注意されるというのは混乱してしまいます。
まず、教習所内の話
これから受けるであろう「修了検定」の試験項目には
「速度維持」というものがあります。
これは指定された区間を指示された速度を維持して走行しなければなりません
(質問文を読む限り、指定速度は30Km/hなのでしょうね)
それを言われているのだと思いますよ。
最低限の車両コントロールすら出来ない者を公道には出せませんしね(笑)
近い未来の公道の話
法定(規制)速度を超えない速度で走るだけならば
なんら法令に違反しませんが
道交法27条に「追いつかれた車両の退避義務」というのもあります。
実際、いちいち譲ってられないと思いますよ(笑)
ですので、ほぼ法定(規制)速度に近い速度で走らざるえないと
言うところでしょうね。
速度維持は減点10ですので気をつけてね >教習所内のコースに、「最高速度30km/h」の一本道があるのですが、そこを通るとき30km/hギリギリの速度を出していないと注意されます。
指定速度をキープして走れるかのテストですね。
道路に立っている標識の指定速度は、この速度以下でで走りなさいという意味です。標識が無ければ一般道は60キロ以下、高速は100キロ以下です。条件が良い場合は、大抵の車は指定速度、法定速度の10~15キロオーバーで走っています。但し、条件が悪い場合(悪天候、自転車や歩行者あり)などは、指定速度以下になることが多いですね。いずれにしても、その道路の流れに従って走ることが安全ですよ。 一般公道では「最低速度制限」がない限りは制限速度内で走っていれば問題はありません。
教習所内では、その速度まで加速する「技術」と「度胸」を養います。
「怖くて速度を上げられない」では一般公道に出たときに他車の迷惑になりますからね。
「度胸」を持つことは法律では決められてはいませんが、それも「交通マナー」のひとつと考えればいいでしょう。 公道では話は別ですが(安全面の考慮もあります)、教習所内では、その指示された速度まで出さなければなりません。
検定項目に加速がありますので、その速度まで出せないと加速不良として減点されます。
その直線の先にはカーブがあるかと思います。
減速しますよね?
加速させたなら減速の際のポンピングブレーキも出来ているかチェックされます。
勿論加速不良なら減速のポンピングブレーキはチェックできませんのでまた減点されます。 出さなければいけません。
教習所内のは「指示速度」です。
「30キロで走りなさい」の意味です。
30キロで走らないと「スピードをだせない」(運転技術が無い)と判断されます。
一般道の「制限速度」とは違います。 教習コースにはいろいろな課題があるのはご存知だと思います。
指定速度区間で指定速度まで加速する…ということも立派な課題なんです。
30キロなら25〜30キロまで加速しなければなりません。
加速できなければ、減点の対象になります。
余談ですが、
二輪の場合、上記と同様な指定速度区間での速度維持の他、
急制動の課題では指定速度以上の速度から急ブレーキをかけるような求められます。
ページ:
[1]