交通違反の納付期限を過ぎてしまい、問い合わせた所、20日を過ぎた日に出
交通違反の納付期限を過ぎてしまい、問い合わせた所、20日を過ぎた日に出頭するか、40日を過ぎた後に赤色切符と納付書が郵送されるので、書留代と合わせて納付、と自動音声で説明を受けました。書留代or電車賃と手間で考えると、40日待ちたい所ですが、青色切符が赤色に変わることが心配です。3ヶ月無事故無違反であれば点数は無いと言われたのですが、20日を過ぎた頃に出頭することにより、赤色切符の交付は回避されるんでしょうか?どちらを選んでも、運転免許に関わる処分が同じなら書留代を払うまでの話なのですが。。 40日過ぎたころ、「交通反則通告書」と、反則金を納付するための「本納付書」を交付する通告という手続きが行われます。
私の場合は、交通反則通告書に、違反について納得しておられないのは承知しておりますが、これが最後の手続きになりますと書いてあって、反則金納付はあくまでも任意ですと、下二重線がひいてありました。
現場の巡査の言うような、刑事訴追になるなどということはまったくありませんでした。簡易裁判所からも何の連絡もありませんでした。
↓のかたが言っていることは事実ですよ。 反則金なら、ほったらかしで構いません。
反則金の納付は「任意」です。
再度、延滞金付きの納付書が送られて来ますが任意です。
それでも払わないでいると
担当警察署から呼び出されますが、出頭も任意ですから行きません。
そのうち「起訴猶予」の「不起訴」になって終わりです。
違反点数は既に加点されていますが、反則金の納付義務は無くなります。
万一、検察庁に呼び出されても(1000人に1人程)
「罰金」に化けた「反則金」を納めれば、他に問われる事はありません。
>3ヶ月無事故無違反であれば点数は無いと言われ・・・
これは生きています。
反則金と違反点数は別物ですから、反則金を払わなくても
3カ月無事故無違反で加点された点数は消えます。 赤色といっても、赤切符のことではない。納付書の色が変わるだけだ。納得いかない違反で、払いたくないなら払わないという選択肢もある。元が反則金の違反なら、どう転んでも不起訴になって終了だ。 ~大丈夫です
赤色切符とありますが、赤切符のことではありません。
取締りを受けた際に交付された仮納付書で反則金を納付しなかった場合は、「いつどこでどのような違反で取締りをしました」という反則切符とほとんど同じ内容が書かれている「交通反則通告書」と、反則金を納付するための「本納付書」を交付する通告という手続きが行われます。
赤色切符というのはこの「交通反則通告書」のことで、ピンク色をしていますが、赤切符のことではありません。
取締りの際にもらった反則切符(青切符)は6枚綴りで複写式になっていて、1枚目が反則切符、3枚目が通告書ですが、今回は3枚目が交付されるだけです。
出頭をした場合は「交付通告」、郵送してもらった場合は「送付通告」といって、どちらの場合でも「交通反則通告書」が渡されますから、手続きとしては全く同じで、郵送手数料822円が加算されるか、されないかの違いしかありません。
赤切符と同じ色にして不安にさせようとしているのかどうかは知りませんが、全く心配はありませんよ。
出頭しようが、郵送を受けようが、受け取った本納付書を反則金を納付すれば、交通反則通告制度の適用を受けて、刑事罰を受けることはなくなります。 chielien_08ab0a2e12c99e970977d30さん
納付書に~日以降使用出来ませんと書いていない限り、
その納付書で納付できます。
納付したかしないかが重要でそれ以降は、
裁量になるので収めるのが先。 違反が青色だったんですよね?
ならば大丈夫ですよ。
私も1週間前に青切符を切られ2点やられましたが
その時の警官の説明は、
色々な事情で納付期限までに反則金を
収めることが出来なかったら出頭しろと書かれていますが
出頭場所は違反をした場所を管轄する警察署となります。
しかし居住場所によっては出頭が難しい場合がありますので
その時はその後納付書が郵送されてくるまで
待っていても構いませんので
その納付書で必ず収めて下さい。
と言う感じでした。
青が赤に変わることは無いと思いますよ。
昔は三枚綴りの物で手書きしていて
最初に貰うのが納付書と一番上の青切符で
納付が遅れると新しい納付書とバックカーボンで複写した
二枚目か三枚目の赤っぽい紙が送られて来ました。
いまは警官もハイテクな物を持っており
その場で青い切符をプリンターで印刷します。
もしかしたら新しい納付書とプリンターで再印刷した
赤い切符が送られて来るんだと思います。
ページ:
[1]