飲酒運転幇助罪について質問です。飲酒運転幇助罪は、免許取り消しは、分かっていま
飲酒運転幇助罪について質問です。飲酒運転幇助罪は、免許取り消しは、分かっていますが
これは、どの位で適用されるのでしょうか??
例え話ですが、友達が、家に遊びに来て、今から 飲むか!でも お前は、車で来てるから 泊まって行けよ。と了承してもらって、
飲み初め飲んでいるうちに、友達がやっぱり帰るわ、と言い出し、私が、飲んでるからダメだ!!と止めても振り切って車で帰って捕まった場合は、飲酒運転幇助罪になるのでしょうか??
止めなかったら、確実に幇助罪になると思うのですが、止めた場合は、どうなるんでしょうか??
その止め方の程度にも よるのでしょうか???
友達がよく家に来て、飲んで次の日帰りますので、もし、こんな事が起こったら どうなのかな?と思い。質問しました^^ 飲酒運転ほう助罪の定義は、
・飲酒運転であることを知りつつ
・同乗した
・車輌を提供した
・アルコールを提供した
・運転を指示した
ですね。
なので、
>友達がやっぱり帰るわ、と言い出し、
>私が、飲んでるからダメだ!!
>と止めても振り切って車で帰って捕まった場合は、
>飲酒運転幇助罪になるのでしょうか??
ほう助罪には該当しません。
また制止をしなくてもほう助罪には該当しません。 そこは証拠もないので友達の供述とか調書の取り方などでも変わってしまうと思います。
もしそこまで言っても車で帰るってなら 強く止めたって証拠に映像でも残しておけば裁判で争ったときに有利かも知れません。 別に羽交い絞めにして止める義務まである訳ではありません。しかし、その友人が「よく」そんなことをしているなら、警察はあなたは普段から黙認していたと解釈して、「止めた」と言っても認めないでしょう。止めたことを証明できるよう、動画で記録などを残しておいたほうがいいですね。 飲酒運転幇助罪について
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