お恥ずかしい話なのですが、去年の8月に原付免許を取得し、計3
お恥ずかしい話なのですが、去年の8月に原付免許を取得し、計3点減点されてしまいました、そして今年の4月に普通自動二輪を取得し原付の初心運転者講習は免れたのですが、2回の2点減点で4点になってしまいました。原付の3点と自動二輪の4点で計7点です。この場合は違反者講習と、初心運転者講習の2つを受けないとならないのでしょうか? まずは…「減点」ではないということを覚えて下さい。
行政処分点数でいえば、累積7点ですから「免許停止30日」の処分になります。「違反者講習」は累積6点のときにだけ受けられる講習ですから、累積7点では受けることはできません。
30日の免停を短縮する「短期運転免許停止処分者講習」は受けることができます。この講習は「任意」です。講習を受けたくなければ、30日間免許証を預ければいいのです。
初心者特例で言えば、自動二輪のでの違反が2点×2回ということですから、自動二輪の初心者特例の対象となり、初心運転者講習の対象になります。
この講習も任意ですから、受けなくてはならないものではありません。受けなければ「再試験」となります。 去年の8月に原付免許を取得し、
前歴0回、違反加算点数0点
計3点減点されてしまいました
前歴0回、違反加算点数3点
初心者講習確定
そして今年の4月に普通自動二輪を取得し
前歴0回、違反加算点数3点
2回の2点減点で4点になってしまいました
前歴0回、違反加算点数7点
初心者講習
+
30日免停講習 減点はありませんので
心配しなくても
大丈夫です 「去年の8月に原付免許を取得し、計3点減点されてしまいました」
「2回の2点減点で4点になってしまいました」
そんなことはありません。
・免許を取得しただけで減点になることはありません。
・交通違反の点数制度は0点からの加点式ですので、そもそも減点になったりしません。
「原付の3点と自動二輪の4点で計7点です。この場合は違反者講習と、初心運転者講習の2つを受けないとならないのでしょうか?」
いいえ。
「違反者講習」は、累積点数が6点ちょうどに達した人が、免停にならないように温情をかけてくれる措置です。あなたは6点を超えてしまっているので対象にならず、通常の免停処分(短期:30日)が課されます。後日に出頭通知が来ます。その際に29日間短縮してもらえる「停止処分者講習」を受けることができますが、受講は任意ですので「受けないとならない」ことはありません。受けなければ30日の免停になるだけです。
また、普通二輪で4点の違反で初心者講習の対象となり、おそらく免停の後で初心者講習の通知が来ますが、これも受講は任意ですので「受けないとならない」事はありません。受けなければ再試験が確定し、技能試験のある二輪免許では再試験ではまず合格しませんので、免許を失う事になるでしょうが、それでも受けるかどうかは任意です。 違反者講習ではなく免停になると思う。
それと初心運転者講習のダブル。
大型二輪取得で、免停は食らうけれど初心運転者講習や再試験は逃げられる。 違反者講習と、初心運転者講習は強制ではありません。
免停をそのまま受ければいいのです。初心者講習も再試験を受けるつもりなら受ける必要はありません。
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