日本国内におきましての普通運転免許証の更新できる期間とは:<誕
日本国内におきましての普通運転免許証の更新できる期間とは:<誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後までの2ヶ月間>と規定がありますが
これを実際の日にちへと置き換えまして表現しますと・・・
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もし誕生日が3月31日のかたですと
<3月1日からの(2月に31日なんて絶対に無いから)
4月30日まで(4月に31日もこれまた絶対に無いから)の期間>
という認識でどこも間違ってませんよね? 2/31のように、月末応答日がない時は,その月の月末の日(3月31日が誕生日の場合,2月28または29日~4月30日まで)が更新期間となります。
免許証の有効期限の末日が、土曜日、日曜日、休日、祝日及び年末・年始(12月29日から1月3日)の間に当たる場合は、当該休日後の最初の平日まで有効です
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