去年の1月に飲酒運転で物損事故を起こしました。 - 怖くなってその場から逃
去年の1月に飲酒運転で物損事故を起こしました。怖くなってその場から逃げる最中に車が動かなくなり、近所の人の通報で警察に捕まりました。
飲酒検査もされ、完全に基準値オーバーでした。
なぜか、その場で切符もきられずそのまま帰宅できました。
その後すぐ物損先の方とは示談を済ませております。
それから1年以上経ちますが、先日ゴールド免許の更新ハガキがきました。
僕の処分はどうなったのでしょうか?
考えられる可能性を教えてください。
また、経験ある方おられませんでしょうか?
よろしくお願いします。 まぁまだ時効内ですので、
今後何がおきてもおかしくはありません。
ですが、恐らく信じられないことですが、
警察の怠慢でしょう。
質問者さんの犯行は、
・飲酒運転(酒気帯び)
と
・当て逃げ
の2件です。
本来であれば、
・4年以内の懲役か60万以内の罰金を
裁判で求刑され
・免許は取消し
となる犯罪行為でした。
ただし、事故現場から逃走し、
飲酒運転を現認されていない、証明できない
状況であったため、飲酒運転は立件不可能
だったのでしょう。
ですが、当て逃げ犯行は明確です。
なので、最低でも当て逃げの処分は
発生するはずなのですが、
これも何もおきていません。
よって、考えられるのは、物損事故なので、
警察が何も処理をしなかった以外ないですね。
でも繰り返しですが、
まだ時効内ですので、事後処分が発生
する可能性はゼロではありません。 普通、現場で逮捕だけど へえ、、そう言う事あるんですねえ。。。
でも確かに!
検問でもはや言い逃れ出来ない時とかですね、飲酒で捕まるのは。。。
あるいは相手が居る事故とか。。。
口の無い物相手の単純物損だと、他の回答者様おっしゃる様に
飲酒事故じゃない可能性
これを否定出来ない
かぎりは、
飲酒で事故と断定
できないのかも知れないですよね。 飲酒運転が立証出来なかったから、処分無し。
今回の状況を確認すると、
「車が止まっており、止まった車の中?に、酒気帯びの基準を超えた人が座っていた。」
そこで問題となるのは「酒気帯びの基準を超えるその人が、その状態で車を運転していたか?」と、言う事です。
例えば、
貴方がシラフで車をそこに止め、飲みに行って帰ってきた可能性。
誰かが運転してきて、酒に酔った貴方をそこに置き去りにした可能性。
貴方がシラフで運転してきてそこに車を止め、酒を飲んだ可能性。
が、考えられます。
つまり、現行犯では無いので、通常逮捕か緊急逮捕をする事になりますが、前記の可能性を潰し、あなた画運転していた事を立証しない限り通常逮捕も緊急逮捕も無理です。 あなたが飲酒運転をした、と言う直接の証拠が得られなかったので、立件を断念したのでしょうね。裁判で被告が否認した時に、その主張を否定できるだけの証拠(あなたが運転していたのを目撃された等)が無く、事故で破損した車の運転席にあなたが乗っていた、と言う状況証拠しかないのでは弱い、と判断されたのだと思います。
物損事故だけなら、違反点数はつきませんので、ゴールド免許になってしまう事もあるでしょう。 >なぜか、その場で切符もきられずそのまま帰宅できました。
この時点で警察官が免許証を預かり、キップを切るはずです...キップは免許証の代わりにもなる
これらの行為を怠ったのでしょう
一晩に何件も事故処理をしていたのかも...頭の中の作業工程で処理してたら1か所スキップしたため、以降拍子抜けにw
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