min1024470265 公開 2017-6-18 16:00:00

違反者講習を2日連日受けたあと - すぐ(3日目)に、原付試験受ける

違反者講習を2日連日受けたあと
すぐ(3日目)に、原付試験受けることは
可能ですか?
世間では、
免許取り消しになったひとは
1度か2度落とされるという
噂を聞いたことがあります。
これは事実ですか?補足取り消し処分を受けた人に聞きます。
決められた点数の人は【法律】で
2日連日で違反者講習を受けなければいけないのです。

その後に試験できるか聞いてます。

連日講習は試験場の警官に聞いているので
間違いありません❗
聞きたいのはその翌日原付乗るための試験を受けれるかです。
知らない人は適当に書かないで欲しいです。

m1k102772363 公開 2017-6-19 16:24:00

①欠格期間を満了していること
②警察署での受験登録などが必要ないこと
この両方を満たしていれば、講習の2日目の翌日以降の平日に受験は可能でしょう。
取消~年といった、欠格期間が指定された取消処分を受けた場合は、指定された欠格期間を満了するとともに、過去1年以内に取消処分者講習を受講していなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
欠格期間を満了していれば、①はクリアです。
次に②ですが、ほとんどの都道府県では必要書類を用意して、運転免許試験場(運転免許センター)で受験申請をすれば、その日に運転免許試験を受けることができます。
しかし、静岡県や愛媛県などのように、警察署で受験登録をしなければ、試験を受けることができないところがありますので、そういうところでは翌日の受験は不可能です。
受験をしたい日に欠格期間を満了しているか、受験登録などが必要ないかどうか、この2つを確認してください。
問題なければ、翌日以降の平日の受験は大丈夫でしょう。
なお、取消処分者講習を受講している人は原付講習が免除されますので、学科試験の合格のみで原付免許は取得できます。
>1度か2度落とされる
原付免許には関係のない技能試験の話ですし、そういう事実はありませんので、合格できない人の言い訳でしょう。

1252479005 公開 2017-6-18 17:20:00

貴方は免許の取消し処分を受けたのではありませんか。
でしたら、どんな免許を再取得するにも「取消処分者講習」を
受けなくてはなりません。
通常の違反での取り消しなら2日連続で、飲酒絡みの取消しなら
1日目と2日目の間に30日空けて講習を受けます。
講習が終われば、再取得は一般の受験者と同じ資格を得ます。
但し、欠格期間が満了していない場合は受験を拒否されます。
講習が終わった日に欠格期間が満了していれば、翌日から何時でも
受験できますよ。
講習終了の有効期限は1年間ですので、その間に四輪や自動二輪
が受かる自信が無ければ、一番簡単な原付免許を取ってしまいましょう。
何か一つの免許を取得してしまえば、その後講習の有効期限は何ら関係
や影響がなくなり、これも一般と同じ立場に戻れますから、他の免許は
ゆっくり取得できます。

spi108366435 公開 2017-6-18 16:40:00

違反者講習(免停を回避する講習)を2日連続で受けるなんて無理。
原付講習?
その2日連続の講習って取消処分者講習を受けたんじゃないのか??
>免許取り消しになったひとは
>1度か2度落とされるという
>噂を聞いたことがあります。
>これは事実ですか?
原付には無いが、実技の話か?
取消しになるような奴が、取り消しになる様な運転で実技を受けたら落ちるの当たり前だろ?

1149841707 公開 2017-6-18 16:21:00

「違反者講習を2日連日受けたあと
すぐ(3日目)に、原付試験受けることは
可能ですか?」
不可能ですね。
・違反者講習は、違反点が累積6点ちょうどに達した人が、免停処分にならずに済むために行われる講習で、6時間ですから1日で終わります。2日間連日で受ける事はできません。
・違反者講習を受ける人は、既に運転免許を持っています。そして、上位免許を持っている人は、下位免許の試験は受けられませんし、同じ免許を複数受ける事もできません。つまり、原付試験を受けられる人は、全く免許を持っていないか、小型特殊自動車の免許だけを持っている人です。でも、小型特殊車で6点の違反をする人など、そうそう居ませんよ。
おそらく、普通自動車か普通二輪で違反をし、60日免停を食らって、2日間の免停処分者講習を受けたが、免停処分が明けるまで期間があるので、その間の足として原付免許を取ろう、とか考えているんじゃないかと思いますが、無駄ですよ。免停は車種別ではなく、人に対する処分です。免停処分が明けるまで、車種に関係なく、運転免許試験を受ける事はできません。
それに、普通自動車や普通二輪の免許持ちは、原付の上位免許の所持者ですから、免停があろうがなかろうが、原付の試験は受けられません。
「免許取り消しになったひとは
1度か2度落とされるという
噂を聞いたことがあります。
これは事実ですか?」
都市伝説でしょう。合格点を出しているのに不合格にすることはできません。単に、合格点に達しないから落ちるんですよ。それに、指定教習所を卒業すれば技能試験は免除ですよね。
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