mag1122961386 公開 2017-6-16 00:04:00

スピード違反32キロオーバーで、今日裁判所に出頭し、明日講習の予定です。前回

スピード違反32キロオーバーで、今日裁判所に出頭し、明日講習の予定です。前回6年前ぐらいにもスピード違反で罰金、講習受けました。その時は行政処分だったのですが、今回は前科一犯とのこ
と。もし、明日講習に行かず、30日間の免許停止を受ける場合不利なことはありますか?例えば、30日後に試験を受けたり、お金がかかったりとかしますか?

1150758128 公開 2017-6-16 00:09:00

そんなことはありません。30日間の免許停止の代わりに講習を受けるわけですから。

sar10976800 公開 2017-6-16 00:26:00

6年前に罰金刑になっている?
だったら今回ので前科2犯ですね
おめでとうございます。
行政処分は免停30日ですか。
別に講習を受けなくても問題無し。30日間運転できない期間が発生するだけ。

1152298407 公開 2017-6-16 00:21:00

違反者講習(短縮)の受講は、あなたの自由です。 受講しないなら、免許と免停通知を最寄りの警察署に提出するだけです。不利な事はありません。 裁判所では、事情聴取ののち裁判官が罰金額を決めます。

1150170707 公開 2017-6-16 00:09:00

別に行く行かないは個人の自由。
何が不利になるのか知りませんが、行かなくて30日間車が運転出来ないと言うだけでそれ以外何ら不利益な事には成りません。
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