1146945605 公開 2017-6-12 11:14:00

先日ネズミ捕りに捕まってしまい84k34kオーバーだと言われました

先日 ネズミ捕りに捕まってしまい84k 34kオーバーだと言われました。私は捕まったことにパニックになっていたのと用事で急いでいため あまり確認しないで 終わらせました。でも あの道で34kオー
バーなんてありえないんですけど…未だに納得いかないまま。
私はゴールド免許 違反もないのに 一発免停だそうです。免許証と引き換え赤切符と言われましたが免許証がいった為返してもらいましたが 車に乗っても大丈夫なんですかね??
免停の連絡くるのかハガキがくるのか??わからないことばかりで詳しい方教えてください。

tak12558285 公開 2017-6-12 12:11:00

赤切符なので検察庁から呼び出しがあります。
そこで罪を認めて略式裁判を希望すれば裁判官に書類がまわされてすぐに判決が出ます。
主文、被告人を罰金~~円に処する。
と書かれた赤切符を返してもらい、罰金を納めれば刑事処分は終了です。
取り締まりに納得いかないのならそこで検察官にそう言えば正式裁判にしてくれます。
ほとんど無罪になることはありませんが…
それとは別に行政処分があります。
34km/hオーバーなら30日の免停です。
公安委員会から免停講習の招待状が届きますので、その日に講習を受ければほぼ当日1日の免停で済みます。
もちろん講習なんぞ受けずに30日の免停をおとなしく受けてもかまいません。
運転は、講習の日もしくは免許証を警察に預ける日まで運転して問題ありません。

1250164670 公開 2017-6-16 18:52:00

急いでたから34kオーバーなんでしょ?
捕まったときに言われませんでしたか?常套句の「お急ぎですか?」って。
今の車ってスピード感がわかりづらいですから。

quy1149319356 公開 2017-6-16 16:11:00

>車に乗っても大丈夫なんですかね??
はい。大丈夫です。
今後免許に対する処分が発生しますが、
その開始は免許センターに出頭してからです。
運転免許はそこから開始です。
>免停の連絡くるのかハガキがくるのか??
>わからないことばかり
質問者さんの違反点は6点ですね。
よって「30日免停」に相当します。
今後公安委員会から「免停処分通知書(はがき)」
が届きます。平日のどこかが指定されますので、
その日に出頭をします。
*事前連絡すれば出頭日変更可能
そして、免許を預けます。
これが免停処分のスタートです。
コレ以降は質問者さんの対応で変わります。
有料の免停処分者講習を受講すれば、
免停期間は30日→1日に短縮され、
免許は当日返却、翌日以降から運転可能となります。
免停処分者講習を受講しなければ30日間免許を預け、
30日経過後に免許をとりに行くことになります。
免例処分終了後、
免許証は「前歴1点数0」となります。
つまり、違反点は0点に戻りますが、
前歴が0→1となります。
前歴1は、免停処分明け1年間の無事故無違反で
前歴0に戻りますが、
それまでは下記が質問者さんの処分基準となります。
------------------
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
------------------
今までより少ない違反点で、
今までより重い処分を受ける設定になりますので、
免停あけ1年間は無事故無違反をされてください。
以上が免許に対する処分で、「行政処分」と
呼ばれます。勘違いしている人が多いですが、
警察はこの「行政処分」には無関係で、
公安委員会が処分を担当しています。
そして、もう1つの処分です。
これは「刑事処分」と呼ばれ、
犯罪行為に対して罰金や懲役という刑罰を決める処分で、
検察と裁判所が担当です。
今回の速度超過は、残念ながらこの刑事処分の対象です。
よって質問者さんは送検されます。
その後に略式起訴となり、
簡易裁判所への出頭命令が届きます。
(これは書留など本人受領が証明される郵送形式)
そして簡易裁判に出頭し「罰金刑」を求刑されます。
コトバを正確に使用しているため大げさに聞こえますが、
この簡易裁判の手続きは、役所のような超事務的な
手続きとなります。
罰金相場は3万程度とお考えください。
罰金は大抵の場合は裁判当日内の納付を命じられます。
なので、裁判当日は現金を手持ちされてください。
なお、罰金は懲役と同じで裁判所が命令する
正式な刑罰です。
よって、納付期限内に全額納付できない場合は、
労役所という施設に収監され、
不足する罰金分の単純労働を強いられるのが
原則ルールです。扱いは囚人と変わりません。
罰金を納付すれば処分は終了。
前科的なものはつきますが、海外渡航ができない、
周囲に知られるなど不都合は一切ありません。
長くなりましたが回答は以上です。
その他ご質問外ですが、
今夏いで違反歴がついてしまいましたので、
今後の免許の更新の時には、
違反運転者区分となり、
・青3年免許
ということになります。

wcc112931376 公開 2017-6-12 21:36:00

納得しようがしまいが、34km/h超過の測定記録は残ってる。
何ヶ月かしたら、ハガキがくるよ。
そこで裁判を受けて罪を認めたら罰金が確定し、即納しないといけない。
行政処分はそれからです。

skw111818528 公開 2017-6-12 13:42:00

車に乗っても大丈夫かどうか心配する前に

現金を用意しましょうか

それと休む口実とね。

xp21147285722 公開 2017-6-12 12:16:00

車に乗っても大丈夫なんですかね??
可能
赤切符が運転免許証の代わりです


14日から~2か月以内
呼出状通知が郵送
交通課
交通指導係、違反確定
簡易裁判所、出頭・
略式命令(書面審理)
罰金刑確定・支払い
(スピード違反最高10万以下)


その後・通知郵送
警察本部・交通部、
運転免許試験場 行政処分から
行政処分の出頭通知書郵送
講習を受けるかどうか・任意確認

免停講習を受ければ・免停期間短縮
免停講習終了後
免許を返納してもらった時点で免停期間終了
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