oms1148548347 公開 2017-6-15 09:13:00

現在、大型2種免許取得のため、教習所に通っています。学科の問題集

現在、大型2種免許取得のため、教習所に通っています。学科の問題集をやりながら毎日苦戦しています。
時々問題集で「小型特殊自動車は自動車専用道路を通行できない」という問題にいつも条件反射的に〇をつけてしまって間違えてしまいます。ミニカー、小型二輪車、原付は通行できないのに小型特殊はなぜ通行できるのか?根拠がわかる方いらっしゃいましたら教えてください。

1150757621 公開 2017-6-15 09:43:00

まず、速自動車国道法で自動車以外の方法で通行してはならないとなっています
自動車とは道路運送車両法で規定するものとしています
同法で自動車とは、かいつまんで言うと原付以外の物
ここでいう原付とは
二輪(側車付を除く)は125CC以下・それ以外は50CC以下となっています
つまり、道路運送車両法上では原付・小型二輪・ミニカーは原付扱いなんです
小型特殊は自動車扱いなので通行できます
矛盾していると言えば矛盾していますが、これが今の法律です

koe1214003839 公開 2017-6-15 09:38:00

理由はシンプルです。小型特殊自動車は車両法上の「自動車」ですから、自動車専用道路を通行できます。ミニカーや125cc以下のバイクは車両法上は「自動車」ではないので、自動車専用道路を通行できません。
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