cho1148564874 公開 2017-6-12 00:13:00

先ほど制限速度70キロの高速道路で28キロの速度超過で3点と18000

先ほど制限速度70キロの高速道路で28キロの速度超過で3点と18000円の反則金を払いました。
免許所得から2ヶ月目で、違反をしたのは初めてです。
この3点がリセットされるのはいつでしょうか?補足また、~ヶ月以内に~点の違反をしたらどうなるかとか教えていただけたらありがたいです。

1150615621 公開 2017-6-12 00:24:00

今回の3点を0点扱いにするには、今回の違反から1年間を無事故無違反で過ごせばよい、ということになります。1年しないうちに違反をすれば、新しい違反の点数が今回の3点に足されます。
累積点数を0にするには、カンタンにいえば「最後の違反から1年を無事故無違反で過ごす」ということですね。
最後の違反から1年しないうちに違反重ねて累積6点になれば「違反者講習」、累積7点以上になれば、累積点数に応じて30・60・90日に免許停止処分、15点以上で免許取消処分になります。
ただし、違反点数は違反から3年したら順次消滅していきます。
それとは別に「初心者特例」がありますよ。免許取得から1ヶ年のうちに、あと一度何らかの違反をしたら「初心者特例」の対象になるので「初心運転者講習」の通知が来ます。

1051734430 公開 2017-6-12 00:28:00

違反をした日すなわち反則金を支払った日から、1年間無事故無違反で点数は戻ります。
なのでこの1年間以内に3点の違反をすると、3点プラス3点で6点になり、免停になります。とにかく1年間以内に違反をしなければ、大丈夫ですが、この1年間以内に違反をすると、点数は加算されます。免停になります。免停になった日から、1年間無違反で点数は戻りますが、
更に違反をすると、免停でもより長い期間の免停になります。

hog1047173973 公開 2017-6-12 00:21:00

違反点数は、原則として違反をした日から起算して過去3年間分の点数で計算されます。
次に当てはまる場合は、それ以前の違反点数は加算されなくなります。
1.過去1年以上、無事故無違反だったとき
2.免許取り消し(いわゆる免取り)、または免許停止(いわゆる免停)の処分の後、無事故・無違反でその期間を経過したとき。
3.3点以下の交通違反で、過去2年間に違反履歴がなく、かつ当該違反行為後3ヶ月の間に違反行為をしなかったとき。
累積点数は、過去3年間の違反点数の合計で計算されます。なので、6点の累積で30日の免停、9点で60日の免停、12点で90日の免停、15点以上で免許の取り消しです。
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