コイン250!免許証の再発行についての質問になりますが - 先日免許
コイン250! 免許証の再発行についての質問になりますが先日免許証を紛失してタイミングが悪く仕事の都合上離れた場所へ引越しになりました 工場の応援という形で3年ほど引越し先になるのですが住民票は前の住んでいたとこになります
再発行は引越し先(他県)でも可能なのでしょうか?
文章おかしくなりすみません
回答よろしくお願いします! 実際に住んでいる都道府県はどちらですか? 免許証上の住所をどちらにするか、ですね。
住民票の住所と免許証上の住所が異なっていることは原則として問題ありません。
再交付の際に免許証上の住所を一時赴任先のものに変更するのであれば引越し先(他県)でも再交付手続きは可能ですが、住所表記を現状のままとするのであれな引越し先(他県)での再交付手続きは出来ません。
再交付手続きは免許証に表記(登録)の住所地(都道府県)での手続きに限られます。 例えば、今住んでいるところはそのままにして、離れた場所へ新たに寝泊まりするところを借りて、3年間そこから仕事に行って、今住んでいるところへは時々戻ってくるということなら、住民登録はそのままで差し支えありません。
運転免許証の再交付は戻ってきたとき手続きをすればよいです。
しかし、自分の荷物を全部持って行って「引っ越し」をするということなら、引越し先が新しい住所となり、住所が変われば、住み始めて14日以内に住民登録をしなければならないと法律で決まっています。
働いたお金で生活し、ゴミの回収、水道の供給、汚水の処理などといった公共サービスを市町村から受けるのですから、その住所で住民登録をして、住んでいる市町村へ税金を払ってください。
住民登録をして住民票の写しが用意できれば、新住所の都道府県で運転免許証の住所変更と再交付を同時にすることができます。
県によっては公共料金の領収書や消印付きの郵便物で、住所変更と再交付ができることもあるのですが、埼玉のように他県からの転入の場合に本籍記載の住民票の写しの提出が必須になるところもありますし、質問者さんの場合は住民票を移動させなければ、住民基本台帳法違反にあたると考えられますので、このような回答をいたしました。
余談ですが、住民登録がなくなっても成人式に出席できるところは多いですから、市町村に聞いてみてください。 法律上、再交付という用語で表現します。
運転免許の再交付手続きは、居住地の試験場なり免許センターで行います。
貴方の場合、住所変更と再交付を同時に行うことになります。 新住所地で前住所のままでの再交付申請は出来ません。
新住所地で行う場合、新住所の確認書類、何が必要かを聞いておくべきです。
都道府県によって、必要とする書類が微妙に違う場合がありますから。 再交付手続きと同時に現住所に住所変更をするなら、あなたの「引っ越し先」での手続きはできます。ただし、都道府県により、住所変更の証明に住民票の写しの提出が義務付けられているようだと、住民票を現住所に移転することが必須となるでしょう。
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