酒気帯び運転の同乗で捕まってしまい聴聞通知書がきました -
酒気帯び運転の同乗で捕まってしまい聴聞通知書がきました通知書には予定される処分が免許取消と記載されていましたがどうなるのでしょうか? 予定通り取り消しになるだけです。 記載の通り100%取消しされます。
速度違反等の過失とは違い、酒帯は情状酌量の余地はありません。
酒が入っていて同乗する事自体が、同罪と見なします。
25点で2年は免許欠格です。 >通知書には予定される処分が免許取消と
>記載されていましたがどうなるのでしょうか?
記載の通りです。
「全運転免許取消し処分」が確定です。
以下、長くなります。
質問者さんの違反というか犯罪ですが、
■飲酒運転ほう助罪(同乗)
です。
ほう助罪の場合は、違反点はつきませんが、
飲酒運転手本人と同じ違反点相当の処分となります。
なので、質問者さんも実質13点か25点か35点相当
の処分となります。
「免許取消」ということは、
・質問者さんの違反点が取消処分基準に達した
ということですので、もう免許取消は確定です。
聴聞会では処分が軽くなることがありますが、
飲酒運転がらみではその可能性は0%。
参加は義務ではなく任意なので、
聴聞会に行かれる必要はないと思います。
交通費と時間のむだなので。
聴聞会に行かない場合は、
後日警察本部や免許センターで免許取消処分執行となり、
免許取消処分から最低1年間は免許がとれない
「欠格期間」となります。
また、免許取消処分から3年以内に免許を取得する場合は、
・高額の取消処分者講習受講が義務
・前歴1からのスタート
ということになります。
以上が運転免許に対する処分となります。
また、免許の処分とは別に刑事処分も発生します。
質問者さんの犯した犯罪「飲酒運転ほう助罪(同乗)」は、
・2年以内の懲役
か
・30万以内の罰金
が刑罰として定められています。
もう質問者さんは送検されているでしょうから、
今後起訴され刑事裁判となり、
上記範囲内の刑事罰を求刑されます。
今回初犯であるならば、略式起訴→簡易裁判となり、
20万程度の罰金刑求刑でしょう。
裁判当日か数日の期限内に全額納付を命じられますので、
裁判までに罰金分の現金を必ず用意してください。
期日までに全額納付ができない場合は、
「労役所」に収監され囚人同等の扱いとなります。
軽い気持ちで飲酒運転に同乗されたかもですが、
質問者さんの処分は以上です。
整理をすると。。
■全運転免許は取消
■最低1年は運転免許取得不可
■高額の「取消処分者講習受講」が義務
■再取得すると最初から前歴1
■裁判となり20万程度の罰金刑求刑
ということです。
厳しいようですが、
「飲酒運転による人身事故に同乗していなくて
よかった」と考えてください。
事故の原因は原則運転者ですが、
飲酒運転の人身事故は、
ただの事故ではなく、
・飲酒運転致死傷罪
や
・危険運転致死傷罪
という重罪にとわれます。
そして同乗している「ほう助罪に該当する人間」も、
その共犯となったり、損害賠償責任を問われる
ことになる可能性も高くなります。
そうなっていたら、逮捕され、実名で新聞報道され、
一生かけても払えない損害賠償金を請求され、
人生終了でもおかしくないのです。
今回を機に、
飲酒運転やその「ほう助」という犯罪が、
いかにリスクがたかく、バカな犯罪であるかを
正しくご認識ください。 聴聞会は結果ありきなのでほぼ免許取り消しですね、うまく演技ができて、いかに反省して免許がないと生活できないとアピールできれば免取を逃れられる場合もありますよ、自分の知り合いも涙ながらにアピールしたら180日の免停になったのでとりあえずダメ元でもアピールした方が良いです。 私もスピードで聴聞に行ったことがありますが
私の場合はスピードでしたので
180日免停にしてもらえました
その時 その聴く人が言っていたのは
「お酒が絡んだら絶対ダメ」
と言っていました 「酒気帯び運転の同乗で捕まってしまい聴聞通知書がきました
通知書には予定される処分が免許取消と記載されていましたがどうなるのでしょうか?」
取り消しになるでしょう。
取消または中長期の免停処分の場合、それに先立ち聴聞手続きが行われ、そこで聴聞の内容により処分が低減される「建前」になっています。が、運転者が取消相当(酒気帯びではなく酒酔い?)なら、その車両に同乗する人間に情状を酌量する余地などありません。形だけ聞いて、予定通りの処分になるでしょう。
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