飲酒運転の質問です。飲酒運転で捕まり、後日警察で調書を取り、その場で
飲酒運転の質問です。飲酒運転で捕まり、後日警察で調書を取り、その場で「免許取り消し、罰金が発生します」
と言われました。当然の報いだと思います。
ただ、そのあと、検察から呼び出しがあり裁判所から通知が行きますと言われました。
すでに免許取り消し、罰金と言い渡されていますが、検察に行って何か変わるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけませんか? 裁判で決まります
減刑される可能性も
あります
警察で言われたことは
想像ですので
決定ではありません
ただし減刑が
ない時もあります 警察としては「免許停止」の行政罰を与えるだけです。
検察に行って、刑事罰の「罰金の額」が決まるのです。
その時点で、「前科1犯」になるのです。
罰金が支払われない時は、収監されるでしょう。
家族などが足りない罰金を支払うか、
あなたが、罰金を支払う代わりに、
「労役」という形で、罰金に相当する額の分を
刑務所内で働いてもらうことになります。
ところで、あなたは、交通事故の後で
運転免許の取得時の教習所での説明や運転免許更新の説明で、
ドライバーが3つの責任が生じると、言いませんでしたか?
一つは、行政上の責任(免許停止や免許取り消し)、
二つは、民事上の責任(被害者に対する賠償責任)、
三つは、刑事上の責任(罰金や懲役や禁錮という刑事罰)
事故でなく、事故を起こす前に違反検挙されたということで、
運が良かったというべきです。
事故を起こしたら、被害者はもちろん、その家族、
そして、あなたの家族にも、多大の迷惑をかけていたのです。
違反検挙されたことで、事故を起こすことを未然に防いでもらったと、
検挙した警察官に感謝するべきでしょう。 警察での捜査段階で【免許取り消し&罰金】と言われたのは、【通例ならこれくらいの処分になります。】ということです。
このあと、検察&裁判所から呼び出しがあり、事実確認後、罰金等の刑事処分が下されます。
別に、都道府県の公安委員会から呼び出しがあり、運転免許証に関する行政処分が下されます。 「免許取り消し、罰金が発生します」
中略
「すでに免許取り消し、罰金と言い渡されていますが」
言い渡されたのではなく、予告されただけですよ。罰金刑は刑事罰なので、裁判で言い渡され、裁判所に納付します。運転免許の取消処分は行政処分で、後日に聴聞の手続きがあり、そこで決定(実施)されます。 >検察に行って何か変わるのでしょうか?
何も変わりません。
検察の仕事は、
・質問者さんを起訴するかどうか?
・起訴するならどのように起訴するか?
を決めることです。
当然起訴されますし、
初犯であれば略式起訴でしょう。
再犯以上であれば正式起訴もありえます。
なお、「検察にいっても」とありますが、
検察への出頭は任意ではなく「命令」です。
裁判も同じくです。
無視をすると逮捕状を請求されます。
今後の処分の内容と流れです。
処分は2種類が個別に進行します。
①刑事処分
犯罪に対して罰金や懲役という刑事罰を決める処分で、
担当は検察と裁判所です。
上記の通りですが、
質問者さんは当然起訴され裁判となります。
・初犯である
・事故などは起こしていない
・他に余罪がない
ということであれば、
略式起訴→簡易裁判→40万前後の罰金刑求刑
ということになるでしょう。
罰金は短い期間内の全額納付を命じられます。
それができない場合は、「労役所」という施設に
収監され、囚人同等の扱いになるのが原則ルール。
裁判までに罰金分の現金をご用意ください。
しつこいですが、検察・裁判所への出頭は
「命令」です。無視をすると逮捕されます。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
裁判所は無関係で、公安委員会が担当します。
飲酒運転は数値で処分が決まりますが、
アルコール量0.25mg以上だったのでしょう。
質問者さんは免許取消しとなり、
免許取消し処分以降最低2年間は欠格期間となり、
あらゆる運転免許の取得が不可能となります。
今後は、まず「意見の聴取」の案内がきます。
この参加は任意です。
参加をして反省や弁明が受け入れられると、
処分を軽くしてもらえることがあります。
ですが、飲酒運転で処分が軽くなる可能性は0%です。
よって「意見の聴取」に行っても行かなくても、
処分に差は発生しません。
この後、免許取消し処分執行となりますので、
地元の警察や免許センターへの出頭命令が
届くことになります。
もしくは、自分で連絡をすることになります。
なお、免許取消し処分から3年以内に免許を
再取得する場合、
・高額の飲酒取消処分者講習の受講が義務
・免許再取得時点で前歴1からのスタート
ということにもなります。
長くなりましたが回答は以上です。 飲酒運転で検挙された場合はまずその場で切符が切られます。暴れたりすると即
逮捕で警察に連行!
それ以外でしたらおっしゃるとうり後日検察庁から通知が来て、簡易裁判をします。
そこで免停、取り消し等の判決が出ます。罰金はまた別物です。
警察ではそのような判断はしません。
小生も若い時によく飲酒で検挙されました。内一回素直にしなかったため留置され
2,3日いたかな?挙句免取りでした。1年間そーと乗っていて、また取りました。
他にも30日停止を受け1年以内にまた!その時は90日貰いました。
投稿者さんのアルコール数値が解りませんが免取りにはならないと思いますよ!
検察の前では取り敢えず頭を下げて謝り作戦です!
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