今15歳の高校一年生です。良ければ回答してください - 恥ずかしい話ではあ
今15歳の高校一年生です。良ければ回答してください恥ずかしい話ではありますが2016年4月に無免許運転で捕まりました他に免許を取ったことがないので純無免許運転に当たると思います。
刑事処分は保護観察で終わり行政処分は2年間の欠格期間と言われたのですが警察官に捕まった日からですかそれとも家庭裁判所で判決を言われた時からですか?
ネットで調べたら免許センターに行ったら分かると書いていたんですが高校が忙しく場所も遠いためなかなか行けないです知っている方がいたら教えて下さい 無免許運転は、行政処分としては25点の違反になります。(減点と書いている人がいますが、減点ではありません)
前歴無しの25点だと2年の欠格期間となります。
本来であれば、取消処分を受けた日から2年間が「欠格期間」になりますが、純無免だと取り消すべき免許がありません。なので、「捕まった日」から2年間が欠格相当期間になります。 前歴なしの無免許運転では、25点の減点で欠格期間は2年間です。
家庭裁判所で判決を受けた時に、処分書をもらいませんでしたか?
そこに、何月何日までが欠格期間と書いてあります。
原則、違反を起こした日から計算されます。
例えば、こういうページに載ってますよ。
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03tensuuseido.html
点数計算の方法
違反行為をした時の違反点数と、その違反行為をした日から起算して過去3年以内における一般違反行為と特定違反行為の違反点数を合計することによって累積点数を計算します。 ここでよく「無免許運転で捕まりましたー」とかのアホな質問多いけど、なんでそんなことするのかね。
何もメリットないのにアホなことして何がいいのやら?
無免許運転する奴の気がしれないわ。 捕まったその日からみたいです!
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