mdp1247369574 公開 2017-6-11 12:01:00

わかる方教えてください。今から約15年前に車を運転して無免許運転で捕ま

わかる方教えてください。
今から約15年前に車を運転して無免許運転で捕まりました。(原付免許あり現在免許無し)
現在、普通自動車仮免なんですが免許取得為に本検受けたいのですが違反者講
習等受けないとダメなんですか?
当時、裁判所は行きました。

末永遥 公開 2017-6-11 17:27:00

取消処分者講習受けないと本試験受講出来ないですよ。
現在、仮免中なら教習所通ってるんですよね?
試験所に電話か直接行って予約するなりして
卒検前までにとっとと講習終わらせた方が
良いと思いますよ。
因みに自分は取消処分者講習を
受講して心配を取り除いてから
免許取得に専念しました。

沢木美帆 公開 2017-6-11 12:28:00

無免許運転で捕まって「免許取り消し処分」になっているなら免許を取得するには「取消処分者講習」(違反者講習ではない)を受講する必要があります。
裁判所に行ったことは基本的に無関係です。

「免許取り消し処分」になっていないなら「取消処分者講習」(違反者講習ではない)を受講する必要はありません。
管轄する運転免許試験場で仮免許証などを持参して「取消処分者講習」の受講が必要なのか尋ねてみて下さい。(電話じゃダメ)

1051640170 公開 2017-6-11 12:19:00

運転免許の違反経歴の継承は過去3年まで、違反による欠格期間は最長10年なので、15年前の違反は関係ありません。 本試験を受けるときには、過去に違反のない人と同じように受験することができますし、違反講習もありません。

hat106462518 公開 2017-6-11 12:12:00

運転免許試験所で聞いて下さい。
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