kur1016382123 公開 2017-6-15 13:24:00

去年の5月に原付を無免許運転で捕まってしまいました。原付免許の更新をせずスピー

去年の5月に原付を無免許運転で捕まってしまいました。原付免許の更新をせずスピード違反で捕まり発覚しました。
それから1〜2年は運転免許を取ることができないと言われましたが、その期間に個人差はあるのでしょうか?
19歳で捕まり罰金額は21万円でした。

oha1045740162 公開 2017-6-15 14:23:00

法律にもどづく処罰ですから
個人差はありません。
・検挙日から2年間
が欠格期間となり、
この間は運転免許がとれません。
ただし、
・スピード違反が制限速度50km超
だったのであれば
欠格期間は2年ではなく3年です。
ただ、原付なのでそれはないですよね。

tl1108153302 公開 2017-6-15 14:05:00

去年の5月に原付を無免許運転で

無免許運転 25点
違反日から2年間は
試験を受けることが出来ない
欠格期間ができました

107114344 公開 2017-6-15 13:57:00

欠格期間は何点で取消になったのか?
および、それ以前の前歴で決まります
で、何点で前歴はいくつ?
19歳で21万の罰金か・・・・・
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