昔普通免許の取り消しになってしまい、去年新たに普通免許をしゅ
昔普通免許の取り消しになってしまい、去年新たに普通免許をしゅとくしたのですが、初心者期間中に違反の積み重なりでマイナス7点になってしまいました。これは免許取り消しになるのでしょうか。詳しい方よろしければ教えて下さい。 交通違反の点数制度は0点からの加点式で、マイナスになる事はありませんよ。
一度取消を食らっているのに、懲りずに違反を重ねる人は、運転免許を持つ資格の無い人ですが、それだけで自動的に取消になる事はありません。まずは免停からでしょう。 去年新たに普通免許をしゅとくしたのですが
再免許所得後は
1年間
前歴1回、違反加算点数0点から
違反の積み重なりでマイナス7点
前歴1回、違反加算点数7点
90日免停 推測ですが、
・前歴1
・マイナスではなくプラス7点
という状態ですので、
90日免停です。
免許取消処分を受けた場合、
取消し処分から3年以内に免許を
再取得した場合、免許は
・前歴1点数0
からのスタートとなります。
前歴1の処分基準は、
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消し
ですから、計7点の質問者さんは、
90日免停です。
ここでご理解いただけるとおもいますが、
免許の違反点とは、
×持ち点があり
×違反で減点だれ
×0点で処分対象になる
というものではありません。
~キレイな状態が0点で
~違反により加点され
~違反点合計が基準に達すると処分される
という制度です。
そして、何点でどういう処分になるのか?
という基準は、過去の処分歴である前歴で変わり、
前歴が多いほど少ない違反点で重い処分を受ける
設定となります。
なお、質問者さんは、恐らく今度の90日免停明けで
前歴2になります。前歴2の基準が厳しく下記となります。
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2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取消し
=========
今までのペースで違反をすると、
免許はまた取消しです。 行政処分で取消になったのでしょうか?それとも「初心者特例の再試験」で不合格になったのでしょうか?
行政処分での取消であれば、免許再取得の段階で「前歴1回・累積7点」ですから、90日の免許停止処分になります。
再試験での取消であれば「前歴0回・累積7点」ですから、30日の免許停止処分です。
ただ、もしも再取得後に一度「初心運転者講習」を受けたあとにまた初心者特例の対象になった場合だと「再試験」ですね。不合格だと免許取消になります。
それと…違反点数は「マイナス」というのは誰から聞いた話ですか?マイナスなんてされませんよ。
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