自分は、原付免許持っていて、免許取得後から1年未満に3点の減点を受けてし
自分は、原付免許持っていて、免許取得後から1年未満に3点の減点を受けてしまい、講習通知が来たのですが、それに行かず再試験も行かなかったのですが、つい先日、意見の聴取通知書というものが届いたのですが、免許は取り消しになるのでしょうか?
また免許取り消しになったら何年か免許が取れなくなると聞いたのですが、どうなのでしょうか? 質問者さんは再試験を不受験にしましたので、原付免許が初心運転者期間制度上での取消処分の該当者となっています。
意見の聴取というのは、再試験を受けなかった社会通念上やむを得ない理由、例えば、再試験の受験期間中に入院をしていたとか、海外に滞在していたとか、などがなかったかどうかの確認です。
やむを得ない理由があり、そのことを診断書などで証明できれば、再試験を受ける機会がもらえるのですが、理由がなければ、確実に取消処分を受けることになり、処分の軽減は一切ありません。
そういうことですので、やむを得ない理由がなければ、時間がかかるだけの意見の聴取に出席をする必要はありませんので、意見の聴取が実施されて以降、時間を見つけて原付免許の取消処分を受けに行ってください。(経験ですから、時間があれば出席してもいいですよ)
再試験不合格や不受験による初心運転者期間制度上の取消処分には欠格期間がありませんので、取消処分を受けても、翌日以降、いつでも運転免許は再取得をすることができます。
ただし、現在の免許での違反点数3点は免許を再取得しても、そのまま生きていますので気を付けてください。
免許を再取得すれば、前歴0回累積3点での交付となり、最後の違反から現在の免許が取消を受けるまでの無事故無違反期間と、再取得日からの無事故無違反期間を通算して1年に達すれば、前歴0回累積0点の状態になります。 免許取消処分を行う前に「何か言いたいことがあれば述べて下さい」という「言い訳の機会」です。
通常は、厳しい行政処分(90日以上の免許停止処分や免許取消処分)を科す場合に行われます。
初心者特例での取消処分の場合でも「意見聴取」は行われます。
初心者特例は、まず最初に「初心運転者講習」の通知が来ます。これを受けなければ「再試験」になります。
「再試験」に合格すれば取消処分にはなりませんが、不合格だった場合や受験しなかった場合には、取消処分となります。
あなたの意志で再試験を受けなかったということになれば、取消処分は確定でしょうね。
初心者特例での取消処分に「欠格期間」はありませんので、翌日から免許再取得の行動はとれます。 意見の聴取とは、免停90日以上(免取りを含む)の処分が発生する場合に呼ばれます。(言い訳が有ったら聞いてやるから言ってみろって言う呼び出し)
状況から考えて、免取りでしょうね。 「免許取得後から1年未満に3点の減点を受けてしまい」
交通違反の点数制度は0点からの加点式で、減点されることはありませんよ。
「講習通知が来たのですが、それに行かず再試験も行かなかったのですが、つい先日、意見の聴取通知書というものが届いたのですが、免許は取り消しになるのでしょうか?」
取り消しになります。
「免許取り消しになったら何年か免許が取れなくなると聞いたのですが、どうなのでしょうか?」
通常の違反累積による取り消しと違って、再試験の不受験による免許の取り消しには欠格期間がありません。取り消しになった直後でも、再度受験することはできますよ。 運転免許は加点制度です。
前科も、無しから1犯~2犯~へ増えていくのです。
減点制度は塀の中の制度です。
取り消し以外は考えられないでしょう。
欠格期間は有りません。
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/shosin.html 減点ではなく加点。免許はなくなりますね。たかだか原付の免許がなくなるくらいなにが困るのかわかりませんけど、自業自得です
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