運転免許学科試験について - 路面電車の停止中安全地帯がないが、
運転免許 学科試験について路面電車の停止中
安全地帯がないが、乗降、横断者がいない場合ですが
1.5mの間隔が取られたら徐行して進むことが出来ますが
1.5mの間隔が取られない場合は、乗降、横断者がいなくても、後方で停止して待つ事が義務ですか? 路面電車が停まっていても乗り降りしている人がいなかったら、1.5mの間隔があけられれば徐行がルールなので、1.5mの間隔があけられなければ路面電車が停留所を発車するまでは後方で一時停止ですね 文章だと分かりにくいですが、実際にその場の状況を余白に書くなりしてイメージをしてみましょう
車の幅は一番小さくても大体1.5mとかです
1.5mの間隔が取れない場所を無理に進もうとすれば接触事故が起こる可能性が非常に高く危険です
ちなみに路面電車等と接触事故を起こしてまうと、場合によっては人身事故になる可能性もあります
なぜなら、接触事故によって乗客が無事でいるとは限りません
その振動で少しでも怪我をすれば人身事故となります 義務です。
道交法第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
この規定は、停留所が単なる道路標示のみで、乗客が道路の外で路面電車の到着を待ち、道路を横断して乗降する状況を想定して定められています。実際には、現実に存在する路面電車の停留所で、安全地帯を備えない場所、あるいは1.5mの幅が確保できないような狭い共用区間などは、もう存在しないでしょうが、この規定は路面電車が故障などで停留所以外で停止し、乗客を降ろす場合にも適用されますので、知っておく必要がありますね。
規定では「電車が停止中」で「乗客が乗降を終わる」または「乗客の横断が無くなる」までは、後方から追いついた自動車は停車して待て、となっています。しかし、ここで「乗降を終わる」を自動車側から確認することは、電車の車内が確実に見渡せる状態でない以上は困難です。なので「誰も乗り降りしていないな」と判断すれば停車しなくて良い、とは言えません。また、通常運行の路面電車は乗降が済めばすぐに発進しますから、焦って電車の前方に出る必要もありません。よって、停止しなければならない、と解釈して動かない事が適切ですね。
ページ:
[1]