車の免許についてです。 - 私は平成26年に中型自動車の免許を取得しており、先
車の免許についてです。私は平成26年に中型自動車の免許を取得しており、先日更新をしたのですが、条件の所に準中型車は5tまでと記載してあります。
私の場合は今まで通り中型自動車の条件で乗れるのでしょうか? 平成29年3月12日より
【普通免許】
車両総重量 3.5t未満
最大積載量 2.0t未満
乗車定員 10人以下
【準中型免許】
車両総重量 7.5t未満
最大積載量 4.5t未満
乗車定員 10人以下
【中型免許】
車両総重量 11.0t未満
最大積載量 6.5t未満
乗車定員 29人以下
20歳以上
免許期間2年以上
となりました。 乗れます
私も大型免許を
持っていますけど
中型8 t限定と 書いてあります 特に問題なし。今までどおり。
今年の3月に法律が変わったので、変わる前の状況を今の法律で表現すると、そう言う書き方になるって事です。
中型(限定なし)を持っていると言う事は、更新の時に深視力の検査をしますよね。
それに合格できなかったら中型(限定なし)を失う事になるのですが、その時に準中型(5t限定)(今年の3月の改正の前に取った普通自動車免許証)になるって事です。 万が一視力の問題で中型が取り消しになった場合
その条件があることで、準中型5t限定に戻せます
既得権を守るために記載されているだけなので
実際には準中型車も全部乗れます
その条件がなかった場合、準中型も取り消され
その時の普通免許になってしまいます 簡単に言うと
普通免許では5トン限定
中型免許では今まで通り中型の範囲迄 「私は平成26年に中型自動車の免許を取得しており、先日更新をしたのですが、条件の所に準中型車は5tまでと記載してあります。私の場合は今まで通り中型自動車の条件で乗れるのでしょうか?」
それは、あなたが今年3月の法改正前に「普通自動車免許」と「中型自動車免許」を所持していて、法改正で「普通自動車」が「準中型自動車の5t限定」に移行したために、そのような条件欄記載になったものですね。あなたの所持する中型自動車免許の有効性は何ら変わっていませんので、今まで通り中型自動車を運転できます。
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