運転免許の更新期限が切れてしまいました。 - 新しく免許を取り直さなくてはな
運転免許の更新期限が切れてしまいました。新しく免許を取り直さなくてはならないのですが、どこでどのようにすればいいのですか?
聞いたはなしでは学科が免除されると聞いたのですが、実際のところどうなんでしょうか?補足失効後、半年過ぎてます。 失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。 ・免許の期限がきれた
・期限切れ半年経過
普通免許かと思いますが、
海外渡航や病気療養など特別な事情を
証明できない限り、
もう本免許は完全に喪失されていますので、
仮免許再発行となります。
そして、
・仮免許から免許再取得を行なう
ということになります。
免許センターにお問い合わせをされてください。
多分普通に行くだけかと思いますが、
失効手続き→6ヶ月有効の仮免許発行
ということになります。
ここから免許を再取得する方法は2つです。
①教習所で第2段階から再開
②免許センターの通称飛び込み試験に挑戦
・平日時間がある
・手間と時間がかかっても良い
ということであれば②の方法も検討可能ですが、
基本的に時間と手間が非常にかかり、
試験の難易度はたとえ経験者でも軽く合格
できる試験ではないのでオススメしません。
また、受験前に公道での仮免練習を
自己手配でおこなわなければなりません。
なので、通いやすい教習所を探され、
仮免取得状態からの教習をオススメします。
なお、仮免の有効期限は6ヶ月間です。
この期間内に、
・公道での路上教習を終え
・公道での本免技能試験に合格する
ということをしなければなりません。
この点は御注意ください。 先ずは貴方の在住県か近県の
「特定届出教習所」か「届出教習所」を探します。
※以下「届出」
「正規の教習生」としてではなく「時間単位の教習生」として
路上教習を5日以上掛けて10時間受けます(一日2時間まで)
これで試験場での「本免受験」の資格が付きます。
ついでに「届出」で「特定講習」(内容や資格は取得時講習と同じ)
も受けておけば、本免技能合格当日に免許証が発行されます。
資格が付いたら、試験場で本免の適正検査と学科試験を受けます。
合格したら路上の技能試験を受けます。
試験場の技能試験は大変厳しく、何度も落ちて諦める受験者も
多くいます。
但し、貴方は過去に運転歴がありますし、場内仮免技能こそが
難関であり、路上はかなり緩い傾向です。
※実際、私も仮免4回・本免一発で再取得しました。
費用的にも
「公認教習所」に「正規の教習生」として第二段階から入所すれば
最低でも20万程の費用が掛かりますが「届出」なら「特定講習」
まで受けても10万掛かりません。
教習に取られる日程や時間も、公認は教習所の空きが問題ですが
「届出」なら、ある程度は貴方の都合で教習できます。
この度は迂闊でしたね。
この際ですから、一発試験も経験してみませんか。
「教習所卒」は自分の「金」で「買い取る」もの。
「一発試験」は自分の「力」で「勝ち取る」もの。
ガンバッテください。 現住所を管轄する運転試験場に出向き、失効窓口に行く。
あなたの場合6か月を過ぎているようなので、残念ながら元の免許は戻ってきません。(これは自業自得です)
あなたの場合は仮免許がその場で交付されますので、いわば教習所で仮免許を取ったばかりと同じ状態にしか回復されません。
そのあとは2つの選択(めんどくさいですよ?)
~仮免プレートを自作もしくは試験場からプリント印刷されますのでそれを付け、ご自身の車か知り合いの車にて同乗者を乗せ(3年以上)5日間以上かけ、10時限の練習証明を提出し、試験場で警察官の下で路上運転試験(学科試験含む)、合格後どこかの指定自動車教習所にて予約を取り、応急救護・セット教習・高速教習をやり、そこでやっと元の免許の状態に戻ります。
取得時講習もなかなか指定教は予約が取れません。(混んでます)
~もう一つはどこかの指定自動車教習所に仮免許を持った状態で入校し、第二段階からのカリキュラムをもう一度やり直し履修し、教習所の試験を卒検を受け、試験場での学科試験。(ほんと馬鹿みたいですよ?やり直しですから)
ただの「うっかり」が後にこんなに手間で、お金のかかることとなるのです。
無くしてわかるありがたみ、いわば使わなくていい金と時間を無駄にしているわけです。残念ですがせめて6か月以内に気づいていれば適性試験(目の検査)だけ受け合格すれば元に戻っていたものを・・・・・。すべて自分でまいた種です。
ちなみに指定教の仮免入所はだいたいですが、正規の金額マイナス10万ぐらいが相場ですのでたとえば30万の料金の場合、仮免入所でも20万程度はかかるので覚悟しといたほうがいいです。 失効後、半年以上過ぎたら「失効再取得」も不可能です。ただし、失効から半年から1年以内で、仮免許のある免種であれば「仮免許」の交付を受けることはできます。
仮免許をもらったら、自動車学校で第二段階(路上教習)からの教習を受けて卒業し、そのあと本免学科試験を受けて合格すれば免許交付です。
若しくは、仮免許交付後、自家用車等で所定の練習運転(5日以上かつ10時間以上、有資格者の同乗、仮免許練習中の掲示)をして、本免学科試験を受ける。
合格後、技能試験を受ける。(技能試験はおそらく日を改めて、後日のなるでしょう)
合格後、特定の自動車学校で「取得時教習」と「応急救護処置講習」を受けた後、免許交付になります。 免許証をもって、お近くの警察署かお近くの免許センターに行って問い合わせれば正確な答えを得ることができます。
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