108826432 公開 2017-6-9 10:45:00

免許停止の罰金について、昨年、追突事故を起こしてしまい免停にはなり

免許停止の罰金について、
昨年、追突事故を起こしてしまい免停にはなりませんでしたが罰則5点がつきました。
その後スピード違反1点を起こしてしまい、合計6点になってしまいました。今回の
スピード違反の罰金は12000円だったのですが、これとは別に免停による罰金があるのでしょうか?経験者、詳しい方々よろしくお願いします。補足みなさまありがとうございます。
本日、郵便局から公安委員会出しの不在届けが来ていました。これはもう違反者講習では免停ということでしょうか?

1053266332 公開 2017-6-15 22:43:00

違反者講習でしょう。

111353418 公開 2017-6-12 11:39:00

>スピード違反の罰金は12000円だったのですが、
>これとは別に免停による罰金があるのでしょうか?
免停も処分です。処分に対する罰金はありません。
ただし今後事故に対する罰金が発生する可能性があります。
交通違反に対する処分は、2種類です。
それぞれ管轄が違うので、
個別に無関係に進行します。
①刑事処分
交通違反でも人身事故や重い交通違反は、
送検され起訴され、罰金や懲役刑を裁判で求刑されます。
これを決定するのが「刑事処分」で担当は裁判所です。
ただし、軽い交通違反はイチイチ裁判をしていられません。
そんなことをすれば日本の裁判所はマヒしますので。
なので、軽い交通違反に関しては「反則金制度」が適用され、
検挙現場などで警察官が反則金納付書や違反切符を違反者
に渡します。この場合、反則金を納付すれば処分終了です。
質問者さんの1点12000円は「罰金」とお書きになられて
いますが、正しくはそうではなく「反則金」なのです。
ですがもう1つの人身事故は、
今後送検され起訴され裁判となる可能性があります。
そして罰金や懲役刑の対象となるおこともあります。
ただし、
・相手の怪我が深刻でない
・不注意が原因の事故である
・保険などで相手への補償がちゃんと行なわれる
等の場合、人身事故の多くは、
・不起訴(裁判にならない)
・不処分(裁判になっても処分はない)
ということが多いです。
なので、質問者さんに関しても、
今後裁判にならないとか、裁判になっても罰金刑は求刑されない
という可能性もあります。
以上が刑事処分です。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
これは裁判所や警察は無関係で、
免許を管轄する「公安委員会」が処分を担当します。
ルールは「違反点合計で処分が決まる」となり、
処分は、
・免停
・免許取消し
・欠格期間
などですが、この行政処分にお金を払う
反則金や罰金という処分は存在しません。
質問者さんは、合計7点になったので今回は「30日免停」です。
今後処分通知が届き、免許センターに出頭し免許を預けてからが
免停処分に開始です。
出頭して有料の「免停処分者講習」を受講されれば、
免停期間は30日→1日まで短縮され、
免許は当日返却。出頭翌日から運転再開可能となります。
講習を受講しなければ30日間免許を預け、
その間は運転不可能となります。
そして免停明け免許は「前歴1点数0」となります。
違反点は7点→0点というキレイな状態に戻りますが、
前歴が0→1に増えます。
何点でどういう処分になるか?という基準は、
この前歴の回数で変わります。
前歴1の場合は下記が行政処分の基準です。
==========
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消し
=========
前歴1は今回の30日免停明け1年の無事故無違反で
前歴0に戻りますが、それまでは上記が質問者さんの
処分基準です。無事故無違反をされるようにしてください。
長くなりましたが以上です。

yuu1011818574 公開 2017-6-9 13:57:00

罰金というのは、裁判所できまるものです。今回のあなたの場合、累積6点での行政処分があるだけですので、裁判所に行くことはありません。なので、罰金はありません。
累積6点ということなので免許停止30日の処分対象ですが、6点ちょうどであれば「違反者講習」の対象になります。(ただし、3年以内に一度違反者講習を受けたことがある、行政処分を受けたことがある場合は除く)
この講習は「社会参加活動コース」(9050円)と「実車指導コース」(13200円)があります。
どちらかを受講することにより行政処分(免停)は解除されることになっています。(講習後に前歴0回・累積0点となる)
受講しないという選択もありますが、その場合には免許停止30日となり、処分明けに前歴1回・累積0点になります。

1011408746 公開 2017-6-9 12:42:00

免停そのものに関する罰金は無いですよ。
免停期間を短縮する講習を受けるなら、講習費用がかかりますけど。
ただ・・・今回免停にならないかもしれません。
3年以内に、違反者講習、免停、免取になっていない場合、軽微な違反(3点以下)を繰り返し丁度6点になった場合、違反者講習(免停を回避する講習)になります。
違反者講習は、免停にはならずに講習を受ける事により無傷の状態に戻れると言う講習です。
と、言うのも、事故の点数5点と言う事ですが、これって足し算されて5点って事になり、内訳は「安全運転義務違反2点、人身事故3点」になります。
よって、2つとも3点以下。そこに今回の違反1点ですから、3点以下の違反を繰り返し丁度6点に該当します。
なお、違反者講習(免停を回避する講習)を受けなければ、通知から1ヶ月後に免停30日に切り替わり、更に講習を受けなかったペナルティとして免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける資格を失います。もし、更に違反を繰り返した場合、ペナルティとして本来の免停日数に30日が加算されます。

spe111315088 公開 2017-6-9 12:10:00

事故の5点と今回の速度超過の1点で合計6点ですから、本来なら前歴0回累積6点で30日の免許停止処分を受けるところです。
しかし、速度超過で捕まった日から起算して過去3年以内に、今回のような前歴0回累積6点などの行政処分等の基準に達したことがなければ、違反者講習を受講することで、免許停止処分は受けなくて済むようになります。
軽微な違反(1~3点)の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点に達した場合は、免許停止処分の対象となる前に違反者講習という講習の受講機会(要は救済措置)が与えられ、講習を受講すれば、6点の違反点数が累積しなくなり前歴にもならず、前歴0回累積0点のきれいな状態になります。
事故の点数は5点ですが、これは基礎点数2点と付加点数3点の合計ですから、軽微な違反に含まれ、違反者講習の対象です。
違反者講習は社会参加活動コースなら9,950円、実車による運転指導を受けるコースなら14,100円かかりますが、有利な条件の講習ですから、通知書が届けば、1ヶ月の受講期間内に必ず受講をするようにしてください。
受講しなければ、短縮できない30日の免許停止処分を受けることになり、不受講+追加の違反では30日加重された処分を受けることになってしまいます。
社会参加活動コース・・介護施設などでの支援活動、街頭でのビラ配り、街の美化活動など、曜日等で予め決められている活動をします。

chi102258699 公開 2017-6-9 10:51:00

厳密にはおっしゃった2件は罰金ではなく反則金です。
「反則金は行政罰」「罰金は刑事罰」で大きく意味合いが違います。
なお、免許停止による制裁金(反則金も罰金も)はありません。
反則金を支払った上に制裁金を取ると加重罰になるからです。
しかし、免許停止期間の短縮講習には8,000円程度の受講料が必要です。
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