自動車の運転免許証の有効期限が切れてしまってから執行手続きをし、免許証を再
自動車の運転免許証の有効期限が切れてしまってから執行手続きをし、免許証を再取得した場合には、例え違反履歴が無くてもゴールド免許ではなくなってしまうのですか?ちなみに今まではゴールド免許で捕まった事は一度もありません。有効期限が切れてから丁度1ヶ月くらいになります。 「自動車の運転免許証の有効期限が切れてしまってから執行手続きをし、免許証を再取得した場合には、例え違反履歴が無くてもゴールド免許ではなくなってしまうのですか?」
・何を執行するのですか?。
・執行(失効?)手続きなる手続きは存在しませんが?。
失効した(期限を切らしてしまった)免許を再取得する場合、6カ月以内であれば更新と同じ程度の簡易な手続きで、運転免許を再取得できます。ただし、あくまで再「取得」で、取得できるのは新たな免許です。ゴールド免許は継続できません。
例外として、海外渡航中や長期入院中で更新期間内に更新手続きをとれなかった場合は「やむを得ない失効」として、ゴールド免許を継続できますが、「やむを得ない」ことを証明する必要があります。ただ忘れて失効させたのであれば不可です。 ブルー免許になりますね。 ゴールド免許は、5年間無事故無違反を続けるなどの条件を満たした後、免許更新または新規取得をした場合にのみ交付される。 したがって自動的に交付されるものではなく、仮に無事故無違反であっても、免許証を更新忘れなどで失効させてしまっている、いわゆる「うっかり失効」の場合、ゴールド免許の交付は認められない。 有効期限が切れてから丁度1ヶ月くらいになります。
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