自転車を飲酒運転して、警察に止められた場合、運転免許の点数も引かれるの
自転車を飲酒運転して、警察に止められた場合、運転免許の点数も引かれるのでしょうか? 運転免許は今のところ自転車とは別の物ですから運転免許の減点対象にはなっていません! しかし、自転車の飲酒運転としての罰金(反則金?)などが有ると聞きました。 免許のある人が自転車で飲酒運転して、加点された例は、ありますよ。ま、免停ですね。
すくなくても引かれる事は、ありません(笑)
加点方式ですから。 引かれることは
ありません 警察庁の出した見解に、以下の1文があります。
酒酔い運転(自転車の運転には酒気帯びはない)の常習的違反者や人身事故ひき逃げなどの悪質な違反者が自動車運転免許証を所持していれば道路交通法第103条第1項第8号の規定による点数制度に寄らない行政処分を公安委員会も行うことができる。
法的に決められたものではありませんが、行政処分が下される(つまり免停処分に処される)可能性はじゅうぶんあるという事です。
実際に愛知県では、自動車の運転免許を持っている人が酒に酔って自転車を運転した場合、自動車の運転免許を30日~180日の免停処分にするというルールで運用されているらしいです。 今のところは、自転車の違反は自動車の免許には関係ありません。 自転車などの軽車両には、免許制度がありませんので点数制度の適用にならずに、いきなり刑事罰となります。
極めて稀な事例ですが、2014年9月に、飲酒運転の「自転車」に乗った公務員が高齢女性と衝突してを骨折させ、その場から立ち去った為、「自動車でも」飲酒運転をするだろうと判断され、180日の免停になった事例があります。
免停にはなっていませんが、小学5年生が高齢女性と衝突して、寝たきりになる後遺症を負わせた為、民事で9600万円の判決事例があったのは、ニュースでも報道されましたので、記憶に新しいところです。
>免許の点数云々<以前の問題ですが、飲酒運転で人生を棒に振った方が沢山います。
質問者様も、たとえ自転車であっても飲酒運転はしないようお願い致します。
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