1152255714 公開 2017-6-6 12:58:00

運転免許証を取得する際の必要書類に、本籍地記載の住民票とあるのですが、本

運転免許証を取得する際の必要書類に、本籍地記載の住民票とあるのですが、本籍地は国内ならどこでも自由に設定できますね? それなら無意味ではないですか? 公安委員会か警察が新規取得者の本籍地をいちいち検索
して、昔、免許を持っていたかどうかを調べる可能性はありますか?

mon1110335474 公開 2017-6-14 01:58:00

役所に問い合わせてください

冈本末子 公開 2017-6-12 21:05:00

無意味ですけど
規則ですので
従うしかありません

1150752055 公開 2017-6-9 14:40:00

其の様な屁理屈は韓国人でも言わないよっ!

pek116886041 公開 2017-6-7 19:37:00

外国籍の人も日本の運転免許を取得しますよ。

1151762034 公開 2017-6-6 14:17:00

本籍は、法律で定められた運転免許証の記載事項だから、証拠となる書類が要る、と言うだけで、現在の警察の免許事務上は、無意味になっていると思いますね。

pap1047761416 公開 2017-6-6 13:59:00

戸籍は「本籍」と「戸籍筆頭者」がセットで見出し(インデックス)の役目をしています。
戸籍は生まれた時から亡くなるときまでつながっています。
戸籍全部事項証明、改正原戸籍、除籍謄本など生まれた時までたどれます。
運転免許証だけでなく国家資格の免許の申請には戸籍謄本が必要です。
パスポートの発給申請にも戸籍謄本(または戸籍抄本)は必要です。
住民票は居住の実態がないまま放置したりすれば役所は職権で消除し、住所不定になることもあります。また、国外転出届を出して住民票を抜くこともできます。
日本人である限り「戸籍」が消えることはありません。転籍を繰り返したりしても消すことはできません。
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