hev123739837 公開 2017-6-29 14:59:00

ゴールド免許証についての質問です。なんとか次回更新でゴールド免許にならない

ゴールド免許証についての質問です。
なんとか次回更新でゴールド免許にならないか質問させていただきます。
現在の免許
ゴールド免許
交付H25.1~
H30.2月まで有効
更新してから
H25.3にUターン禁止違反をしました。
H29.6までそれから無違反の場合、次回更新は青色免許になると認識でいるのですが間違いないでしょうか?
そこで
5年無違反でH30.3ですがそれ以降に有効期限を無視しわざと更新しない場合は、ゴールドになったりするのでしょうか?
その場合でも半年間は更新できると聞いたことがあるので・・・
この状況で何とか次回更新時にゴールド免許取得できる方法がありますか?
それとも無理ですか?

1150465669 公開 2017-6-29 15:26:00

①失効後6ヶ月以内の失効手続き(やむを得ない理由なし)
→失効させた時点で、継続した5年の免許期間という優良運転者の条件の一つを満たすことができなくなるので無理です。
②やむを得ない理由がある場合の失効手続き(失効後6ヶ月以内または6ヶ月超え3年以内)
→免許期間は継続していたものとみなされますが、失効した免許証の更新期間内の誕生日の40日前の日前5年間(要は更新の場合と同じ期間)で運転者区分が決まりますので、更新連絡書通りの区分となります。
「更新時にゴールド免許取得できる方法」は存在せず、「ああしておけばゴールドにできた。失敗した。」というようなことは一切ありませんので、心配せずに更新手続きをしてください。
更新後、しばらくして5年の無事故無違反ができた時点で新たな免許を取得すれば、優良運転者に区分されてゴールド免許になります。

dai1142317009 公開 2017-6-29 18:12:00

有効期限を無視しても有効期限で判定されるので無理です。
5年経ったときに中型免許でも取得してください。

松下丽子 公開 2017-6-29 17:49:00

>有効期限を無視~その場合でも半年間は更新できると聞いたことがあるので…
免許証の有効期限が切れれば、免許は失効します。失効したら更新はできません。
失効後半年以内であれば「失効手続き」という形で免許を「再取得」できます。
再取得ですから、今までの免許期間は途切れますので、優良(ゴールド)にはなりません。
特別な理由(更新期間中に入院していた、海外に渡航していたなど)があれば、それを証明する書類などをもってくれば、失効させてしまっても、免許を継続した形で再取得ができますが…
このまま軽微な違反1回だけの状態でいけば、H30年の更新では「一般」(青5年)になります。
どうしても、というのなら、転回禁止違反で捕まった日から5年(当然だが無事故無違反というのが条件)が経過した時点で他の免許(大型特殊とか普通二種とかけん引など持っていない免許)を取得すれば、その時点で「優良」になります。

1052981056 公開 2017-6-29 16:15:00

他にも回答があるように、今後無事故無違反を継続するとして、次回の更新は青色5年になり、どうやってもゴールド免許は無理です。
失効させても駄目です。
有効期限が切れる=免許のない状態です。
ただ、先日まで免許を持っていた人と、今まで免許を取ったことのない人を同列に扱って、「教習所で一から始めてください」というのはあまりにも酷です。
そのため、期限切れ半年以内であれば、技能試験、学科試験を免除してあげましょうという制度です。
ですから、適性検査(実質的に視力検査)のみで新しい免許が取得できるので、更新と同じように思われるかもしれませんが、これはあくまで運転免許試験であり、新規免許の取得です。
5年以上免許を継続して受けており、5年以上無事故無違反がゴールド免許の条件ですので、新しく受けた免許では5年以上継続していません。
どうしても早くゴールド免許が欲しいのであれば、違反後5年たった次の日以降(たとえば違反が平成25年3月1日なら、平成30年3月2日以降)に、新しい種類の免許を取得(併記)することです。
たとえば車の免許しか持っていないのなら、普通二輪(小型限定)とか大型特殊とかですね。
下位免許は取得できないので注意してください。たとえば普通自動車免許を持っていたら、原付や小型特殊は受験できません。
また、限定解除は免許自体が書き換わらないので意味がありません。
たとえば、平成19年6月以降に取った普通免許であれば、法律の改正により現在は準中型免許(5トン限定)になっています。
この場合、すでに限定免許とはいえ準中型免許を持っています。
限定解除は、免許証の裏に条件の変更が記載されるだけで、免許証そのものは変わりません。
なので、平成19年5月以前の普通免許なら中型(8トン限定)になっているので、
大型自動車免許、けん引免許、大型特殊、普通二輪、大型二輪、全ての二種免許が対象になります。
そこまで費用と時間をかけて、ゴールド免許にする価値があるのかどうかは疑問ですが、たとえば、バイクに乗りたいなあと、ずっと漠然と思っているとかで、新たな免許の取得を考えているのなら、時期を合わせるのは悪くないと思います。

1152182454 公開 2017-6-29 15:07:00

結論から言うと、「更新」なら無理。

>5年無違反でH30.3ですがそれ以降に有効期限を無視しわざと更新しない場合
これは更新ではなく、手続き上「新規免許」扱いです。
要は、5年間の継続期間が途切れてしまうと言う事ですね。
手っ取り早くやるには、H30年3月の違反日翌日以降に「併記」
これは確実かな
当然、それまでの期間は無事故無違反が条件ですが(笑)
ページ: [1]
全文を見る: ゴールド免許証についての質問です。なんとか次回更新でゴールド免許にならない