1142464218 公開 2017-6-5 12:36:00

ゴールド免許達成条件について今年免許更新の7月12日生まれです

ゴールド免許達成条件について
今年免許更新の7月12日生まれです
更新できる期間が平成29年の6/12~8/12までですが
前回ベルト装着義務違反で平成24年の7月11日に切符を切られています
そこから一度も違反はしていません
そして更新のハガキが来たのですが次回の免許が青色の5年と記載されていました
しかし前回の違反から5年たった平成29年の7月11日より後に更新を受ければゴールドですよね?
今回の更新でゴールドになれると思っていたのですごく焦っています
よろしくお願いします。

1215218445 公開 2017-6-5 18:04:00

運転免許がゴールド(金色)になるための条件は「5年間無事故・無違反」でいることです。5年間を正確にいうと「免許の有効期限の年の誕生日から41日前の日(平成29年6月1日)以前、の5年間」という意味です。これは、無事故・無違反の判定が免許更新の年の誕生日40日前に行われるためです。
つまり、平成29年6月1日から、平成24年6月1日が無事故、無違反の対象期間になります。
こちらで詳しく解説されていますので、参考にどうぞ
https://運転免許.net/?p=170
最短でゴールド免許証にしたければ、今年の7/12以降に持っていない種類の免許証を新たに取得すればゴールドになります

1222670210 公開 2017-6-8 09:10:00

誕生日の40日前までです
逆算すると40日後になりますので
8月21日から更新すれば
良いですけど
期限切れになりますので
無理ですね

1151287711 公開 2017-6-5 18:14:00

>なので、今後無事故無違反を継続され、H29年7/12以降に他免許の併記手続きをされれば、その時点でゴールド5年免許に変わることになります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
「第三十三条の七
法第九十二条の二第一項 の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係る法第九十七条第一項第一号 に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号 に定める日以後である者に限る。)にあつては、それぞれ第三号又は第四号に定める日前五年間及び同日から法第九十二条第一項 の規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
第五号
法第九十二条第二項 の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
「第九十二条第二項
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。」
併記の場合は、原則として、併記日を起点として前5年間で判断されます。
しかし、例外として、既存の免許が更新を受けていない場合で、既存の免許の更新年の誕生日の40日前の日以降のときは、既存の免許の更新年の誕生日の40日前の日を起点として前5年間で判断されます。
誕生日 7月12日
誕生日の40日前の日 6月2日
更新期間 6月12日~8月12日
更新を受けていない状態で併記するなら、6月2日~8月12日のどの日に併記しても、平成29年6月2日を起点として、平成24年6月2日→平成29年6月1日で判断されます。

kone 公開 2017-6-5 14:16:00

>前回の違反から5年たった平成29年の7月11日より
>後に更新を受ければゴールドですよね?
残念ながら違います。
更新の時にゴールド免許になる条件は、
すごく誤解されていることが多いのですが、
下記が正解となります。
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
なので、更新手続き日は関係なく、
誕生日が起点となり、
5年ではなく5年41日間の無事故無違反
でなければゴールド免許にはなりません。
質問者さんのお誕生日は7/12。
なので、H24年の6/10頃から無事故無違反でなければ、
今回更新ではゴールドになりません。
一般運転者区分となり、青5年免許となります。
次回更新はH34年の6/12~8/12。
H29年6/10頃から無事故無違反で
ゴールド免許となります。
なお、免許証の色が変わるのは
免許更新の時だけではありません。
他の免許を取得して追加する手続きは、
更新ではなく「併記」と呼ばれますが、
この「併記」の手続きでも、
更新と同じように免許証の色が変わり、
あらたに3年とか5年の期限が設定されます。
この「併記」のときにゴールド免許になる条件が、
質問者さんが書かれている条件です。
・併記手続き日以前
・5年以上
・無事故無違反
なので、今後無事故無違反を継続され、
H29年7/12以降に他免許の併記手続きをされれば、
その時点でゴールド5年免許に変わることになります。

1152644517 公開 2017-6-5 13:57:00

更新日とは無関係です。更新期間の誕生日の40日前を基準日に、そこから5年間の過去の違反歴を見ます。残念ながら次もブルーですよ。

1150831373 公開 2017-6-5 13:24:00

>前回の違反から5年たった平成29年の7月11日より
>後に更新を受ければゴールドですよね?
残念ながら、平成29年の7月11日より後に更新手続きをしても、ブルー5年になります。
更新期間中の更新、更新期間中の併記については、誕生日から40日遡り、その前の5年間(つまり誕生日から41日遡った日から5年間)の事故、違反歴を見ます。
つまりH24年6月1日~H29年5月31日の事故違反歴を見ます。
よって、更新期間中、どのタイミングで更新してもブルー5年になります。
別の言い方をすると、5年前はH19年6月1日~H24年5月31日の事故違反歴を見ますので、どのタイミングで更新しても(違反以降に更新しても)無事故無違反と言う事でゴールド5年になります。
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