ha11141287675 公開 2017-6-23 15:59:00

免許の更新についてお聞きします。 - 父の免許の更新の期間が過

免許の更新についてお聞きします。
父の免許の更新の期間が過ぎてしまい期限が切れてしまいました鴻巣で免許の更新をしてこようと思うのですが用意するものは何かありますか?補足父は高齢で70歳です、年齢的にも何か必要なものがあれば教えてください。
免許の更新を半年過ぎてしまってます。

von1215393232 公開 2017-6-23 16:25:00

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/sikko.html
どうぞ。

1050150994 公開 2017-6-23 19:10:00

ちょっと確認した方が良いかもしれない事項がありますよ
高齢者講習対象年齢の方は
講習受講は誕生日から6ヶ月前の日より受講できます。
まず、その受講通知がきますので
そちらのはがきではないでしょうか?
もしかしたら、来年の誕生日が更新で
高齢者講習受講可能期日開始が8月からという事かもしれません
お父様の免許証を確認したほうが良いかも

浜崎 公開 2017-6-23 17:31:00

有効期限が切れていますので、
もう通常更新は不可能です。
下記にすべて記載されています。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/sikko.html
お父様は、
①期限切れから6ヶ月以内か
②期限切れから6ヶ月以上か
で手続きが変わります。
①期限きれ6ヶ月以内の場合
免許証は再交付されます。
更新はもうできないので「新免許が発行される」
という扱いになります。必要なものは下記です。
・本籍地記載住民票
(個人番号が記載されていないもの)
・失効した運転免許証
・写真1枚(たて3cm×よこ2.4cm)
*免許センターで撮影可
・高齢者講習修了証明書
・本人確認書類
(健康保険証、パスポート、個人番号カードなど)
・必要ならばめがねなど
なので高齢者講習受講証明がなければ、
まず講習を受講されなければなりません。
②期限切れから6ヶ月以上の場合
もう免許は復活不可能です。
仮免許が発行されますので、
・規定の路上教習を行い
・本免試験【学科・技能】に合格し
・取得時講習を受講する
というプロセスが必要となります。
必要なものは下記です。
・本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)
・失効した運転免許証
・写真3枚(たて3cm×よこ2.4cm)
*免許センターで撮影可
・本人確認書類
(健康保険証、パスポート、個人番号カードなど)
・めがねなど
申請をすると「仮免許」が発行されますので、
仮免許の有効期限である6ヶ月以内に
公道で行なわれる本免技能試験に合格しなければ
本免許を最入手することはできません。
6ヶ月以内に試験に合格できない場合、
仮免許の再発行はありませんので、
仮免許を取得するところから、
つまりイチから免許を再取得するという
ことになります。

dul12487272 公開 2017-6-23 17:07:00

期限をすぎたものは
更新できません
再交付です
6ヶ月を過ぎたら
仮免からの習得です

ody114535068 公開 2017-6-23 16:17:00

失効してしまった免許は、もう「更新」はできません。ただし、失効から半年以内であれば、試験なしに運転免許を再取得できます。「埼玉県 運転免許 失効再取得」で検索してみましょう。
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