普通免許の条件欄をみると、中型車は、8トン車に限るという表示が有るけど、何の
普通免許の条件欄をみると、中型車は、8トン車に限るという表示が有るけど、何の意味なの? 運転免許に関しては、浦島太郎ですね!昨日今日、免許制度が、いきなり変わった訳じゃ無いので、何も知らないって如何云う事なのでしょうね?
現在、中型免許で8t限定なら、何回か・・・それで更新しているハズ。
免許制度が変更に成れば、簡単でも更新時に説明が有ったハズです。
更新の講習で、寝ていたのでしょうか?
質問するより、ネットで調べれば直ぐに判る事ですよ!!! 貴方は総重量8t未満の車に乗られますよって意味です。 中型免許証ができる前の普通自動車免許証で運転できる範囲を、今の法令に合わせて書くとそう言う表現になる。
その当時の普通自動車免許証なら、総重量8tまで運転できた。
今の準中型なら、総重量7.5tまで乗れる。
今の中型なら、総重量11tまで乗れる。
昔の普通自動車免許証の総重量8tまで乗れるって免許証が無いから、
中型で8tを越えたものは運転できない。つまり総重量8tまで限定の中型免許証ってこと。
中型免許証ができた時に散々話題になったと思いますけど。 普通免許?
運転免許を取得した当時は「普通免許」だったのですけど、
歳月が流れ、
法律の規定が変わって普通免許で運転できる自動車の大きさが小さくなってしまい、
昔の普通免許はいつの間にやら「中型8トン限定免許」というものに変わりました。
中型8トン限定免許の意味は、
車両総重量8トン未満で最大積載量5トン未満の貨物自動車
車両総重量8トン未満で乗車定員10人以下の乗用車
を運転することができるという意味です。 免許証にそういう条件が記載してある場合は、すでに普通免許じゃなく中型免許に変わっている。種類のところに「普通」ではなく「中型」と記載してあるはず。
平成19年6月2日以降普通免許と大型免許の間に、中型は総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29人以下の中型免許ができた。
普通免許はその時から総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗員10人と狭まった。
ただし、それまでの普通免許は総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗員10人以下まで運転できたので、それを引き継いで8トン限定の中型免許もできた。平成19年6月1日以前に普通免許を取得していた人がそれに該当する。そして免許の種類も普通免許から中型免許(8トン限定)に変わった。既得権と言えるもの。
さらに今年の3月から準中型免許もできて、普通免許で運転できる車ははさらに狭まった。 2007年法改正以前に普通免許を受けている者は、「8トン限定中型免許」扱いとなり、免許証には「中型車は中型車 (8t) に限る」と免許の条件等表記される。
普通免許で乗れる車と中型免許で乗れる車は8tまで乗れますよって意味です。
その記載が無い人は普通免許を取っただけでは、中型免許が無いと中型車の運転はできません。
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