運転免許のゴールド免許を最短で取る方法※無事故無違反が前提で話を進
運転免許のゴールド免許を最短で取る方法※無事故無違反が前提で話を進めさせて頂きます。
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私の誕生日を10月1日とした場合で、平成28年9月1日に普通免許を取得したとします。
このときの免許証の有効期限は平成30年11月1日まで有効になるかと思います。
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平成29年3月1日に普通二輪免許を取得したとして
このときの免許証の有効期限は平成31年11月1日まで有効になるかと思います。
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次に大型二輪の免許を取得することを考えております。
大型二輪の免許を取得して、その免許証の有効期限である3年後の初回更新の際に、無事故無違反であればゴールド免許になるよう計算して取りたいと考えています。
①いつ大型二輪免許を交付すれば、3年後の初回更新の際にゴールド免許になりますか?
>単純に計算すれば、
>平成28年(2016年)の5年後(2021年)に初回更新するのに合わせて
>その3年前(2018年10月1日)以降に大型二輪免許で更新すればいいことになりますよね?
>
>そう考えると、大型二輪の講習は卒業証明書の有効期限
>1年以内(2017年10月1日~2018年)に講習を受けて、
>2018年10月1日以降に大型二輪免許更新すれば良いということでしょうか?
( >は 自分の考えです、あってますでしょうか?)
②初回更新の免許の有効期限は3年間だったかと思うのですが、そうなるとゴールド3年免許というものが交付されるのでしょうか? 「いつ大型二輪免許を交付すれば、3年後の初回更新の際にゴールド免許になりますか?」
ゴールド免許は、5年以上の免許歴&無違反歴が必要です。質問者さんの場合、免許歴が5年を超えるのが平成33年9月2日です。しかし、10月1日が誕生日と言うことは、更新時の違反歴を見る基準となる40日前は8月21日ですから、平成33年の誕生月の更新では5年を満たしません。更新で最短でゴールドにしたければ、翌年の平成34年の誕生月に更新が来るように誘導しなくてはなりません。
平成29年3月1日に普通二輪免許を併記していれば、次回の更新は平成31年でブルー3年、次々回の更新が平成34年でゴールド5年です。つまり、大型二輪を取らなくても「最短」の更新で、平成34年にゴールド免許になれるスケジュールです。なので、このスケジュールを壊したくないのであれば、「更新年の誕生日から翌年の誕生日までの間」、つまり現在から平成29年9月30日まで、もしくは平成31年10月1日~平成32年9月30日に、大型二輪免許を取得併記すれば良いことになります。なお、平成31年10月1日~11月1日の間に併記をすれば、その年の更新をしなくて済むので若干安上りになりますね。
でも「更新でゴールドにする」事に拘らないなら、平成33年9月2日に大型二輪を取得併記するのが「最短」ですね。
「初回更新の免許の有効期限は3年間だったかと思うのですが、そうなるとゴールド3年免許というものが交付されるのでしょうか?」
最初の免許の有効期間は誰でも3年以下なので、初回更新でゴールドになる人は基本的に居ません。ただし、併記手続きにより更新を受けずに期限を延ばしてきた人だと、更新が実質「初回」なのに免許歴が5年を超え、「初回更新者講習」ではなく「優良運転者講習」の対象者となって、ゴールド5年の免許になる場合があります。
なお「ゴールドの3年」「ゴールドの4年」は存在しますが、高齢者で有効期限が3年または4年に制限される人だけです。一般にゴールドなら5年です。 ①更新でゴールドになるためには更新時誕生日の40日前までの5年間が無事故無違反の必要あり。よって、更新だけでゴールドになるのは平成34年の更新時。33年の更新時では5年に満たない。それから逆算して大自二を取ればいい。
それより速くゴールドになるには、平成33年の9月1日以降に大自二を取れば、その時にゴールドになる。
②「ゴールド3年」などという免許は無い。
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