2年前に原付無免許運転で捕まったんですが今年、免許欠格期間が終了して免
2年前に原付無免許運転で捕まったんですが今年、免許欠格期間が終了して
免許を取ったとします
この場合、前歴、点数などは残るんですか?
そしたら何点違反したら
免許停止などなんでし
ょうか?
違反をしてから1、2年間無事故違反なら
前歴、点数などはリセットされると
聞いたことがあるんですが
あまりわからないです
わかる人がいたら教えてください
お願いします。
この2年間は大人しく無違反でした。 ~前歴1回累積0点での免許交付となります。
免許を持たない人が無免許運転で取締りを受けた場合は、免許を持っていませんから、取消処分といった処分を受けることはありません。
しかし、無免許運転というのは取消2年に相当する25点の違反行為ですから、違反行為があった日から2年間免許が与えられない、運転免許試験に合格しても免許が拒否されます。
そうして、違反行為から2年を違反行為なく過ごせば、取消2年相当の処分を受けたのと同等とみなされ、免許が取得できるようになります。
点数としては、捕まった日に25点が付いて前歴0回累積25点の状態になり、この状態が2年続きます。
違反行為からちょうど2年後に25点が累積しなくなり、その代わりに無免許運転をしたことが違反行為日にさかのぼって、前歴1回と数えられます。
免許の点数制度は過去3年間が原則ですので、無免許運転から3年以内に免許を取得すれば、前歴1回累積0点での免許交付となります。
前歴1回の人が行政処分を受けるのは、前歴1回累積4点以上に達した場合ですので、例えば、免許を取得して合計4~5点以上の違反をすれば、60日の免許停止処分を受けることになり、前歴1回累積10点以上に達すれば、取消処分に該当します。
ただ、無免許運転が前歴と数えられるのは3年間ですから、前歴1回累積0点で免許が交付されても、無事故無違反を続けて無免許運転から3年が経過すれば、前歴0回累積0点ですし、違反をして、例えば、前歴1回累積2点になっても、無免許運転から3年経過で自動的に前歴0回2点になります。(前歴0回になれば、処分等を受けるのは累積6点以上)
行政処分等を受けないようにするには・・
~無免許運転から3年が経過するまでは、累積4点以上に達しないようにする
~無免許運転から3年が経過すれば、累積6点以上に達しないようにする
なお、違反をしてしまった場合は、最後の違反から1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反点数はすべて累積しなくなり、前歴0回累積0点の状態になります。
1年を無事故無違反で過ごさずに違反をすると、違反点数がどんどん積み重なっていき、1年を無事故無違反で過ごして初めてすべての点数が累積しなくなるというシステムです。(違反から単に1年が経つだけでは何もかわらない)
>この2年間は大人しく無違反でした。
もしも、2回目捕まっていれば、2回目から5年間免許を取得できなくなっていたところです。 免許経歴&履歴としての記録は残って居るでしょう。
しかし、欠格期間を経て新規で免許取得したなら、違反点数や免許停止前歴回数はリセットされているでしょうね。(つまり、ゼロからのスタートでしょう) 免許取り消しを受けたなら、履歴や違反点数などは消えますよ。
あなたは何らかの行政処分(免許取り消しなど)は受けましたか?
一度免許センターに行き、行政処分がどうなっているのか、聞いた方が良いですね。 ゼロからの
スタートです >2年前に原付無免許運転で捕まったんですが
>今年、免許欠格期間が終了して免許を取ったとします
>この場合、前歴、点数などは残るんですか?
>そしたら何点違反したら免許停止などなんでしょうか?
免許を取得すれば、前歴・違反点はなく、
前歴0点数0の状態からのスタートとなります。
よって、合計6点で30日免停になるのが
一番軽い処分となります。
無免許運転にもいろいろあります。
①何もない純無免許
②免停中の運転
③免許はあるが、運転資格のない車両の運転
質問者さんは①純無免許と思います。
このような場合は、取り消す免許も、
違反点が付く免許も存在しません。
なので、後日免許をとっても前歴などはつきません。
違反点25点と同じ程度の処分として、
欠格2年程が設定されるのみです。
ですが、
②免停中の運転
③免許はあるが、運転資格のない車両の運転
の場合は、違反点25点が加点され、
免許取消し処分が行なわれます。
このように免許取消し処分を経由した場合は、
・免許再取得の際に取消し処分者講習受講が義務
・前歴1点数0からのスタート
ということになります。 「この2年間は大人しく無違反でした」
つまり、無免許運転は続けていた訳ですね(笑)。
ページ:
[1]